緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

ホーム > 連絡先一覧 > 農林水産部 水産課 > 申請・届出案内 > 海岸保全区域の行為の許可申請

印刷

更新日:2010年7月30日

ここから本文です。

海岸保全区域の行為の許可申請

(海岸法第8条第1項)

1  手続きの概要

岸保全区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。

一、土石(砂を含む。以下同じ。)を採取すること。

二、水面又は公共海岸の土地以外の土地において、他の施設等を新設し、又は改築すること。

三、土地の掘削、盛土、切土その他政令で定める行為をすること。

2  手続きの対象者

海岸管理者以外の者

3  手続きの詳細

  • 提出時期
    随時
  • 提出先
    海岸を管理する県土木総合事務所
  • 添付資料
    申請書・図面等内容がわかる資料

 4  様式配布方式

以下の問い合わせ先までご相談ください。

5  問い合わせ先・提出先

農林水産部水産課漁港漁村整備室漁港グループ

電話番号:076-225-1655、FAX:076-225-1891

 

お問い合わせ

所属課:農林水産部水産課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1651

ファクス番号:076-225-1656

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

同じ分類から探す