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(海岸法第8条第1項)
海岸保全区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。
一、土石(砂を含む。以下同じ。)を採取すること。
二、水面又は公共海岸の土地以外の土地において、他の施設等を新設し、又は改築すること。
三、土地の掘削、盛土、切土その他政令で定める行為をすること。
海岸管理者以外の者
以下の問い合わせ先までご相談ください。
電話番号:076-225-1655、FAX:076-225-1891
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