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土砂災害特別警戒区域内において、特定開発行為を行う際には、県知事の許可が必要となります。(土砂災害防止法第9条)
特定開発行為とは、土砂災害特別警戒区域内において、制限用途である建築物の建築が予定されている開発行為です。
各土木総合事務所または土木事務所の維持管理課で事前相談を受けられます。また、申請窓口も同様です。詳しくはこちら。
こちら(エクセル:24KB)をダウンロードしてください。また、省令や県の細則により定められた様式もあります。詳しくは窓口でご相談ください。
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