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|石川県の土砂災害警戒区域|指定地等の管理| |
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石川県には4420か所の土砂災害(特別)警戒区域が存在しています。
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(急傾斜崩壊)とは |
土石流は、大量の土砂が水と共に流れ落ち、家屋や道路を押し流す災害です。 | 地すべりは、地面全体がそのまますべりだし、家屋や道路などを押し出す災害です。 | がけ崩れは、傾斜が急な斜面から土砂が急に落下し家屋や道路などを押しつぶす災害です。 |
土砂災害を防止するための対策工事を行う一方で、土砂災害を引き起こすような行為を制限する区域として、砂防指定地、地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域を指定しています。
総合事務所名 | 砂防指定地 | 地すべり防止区域 | 急傾斜地崩壊 危険区域 |
計 | |||
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箇所数 | 面積(ha) | 箇所数 | 面積(ha) | 箇所数 | 面積(ha) |
指定地 箇所数 |
|
南加賀土木 |
45 |
146.42 |
2 |
19.99 |
33 |
50.78 |
80 |
石川土木 |
171 |
5,378.69 |
6 |
816.98 |
18 |
22.30 |
195 |
県央土木 |
141 |
488.11 |
23 |
646.88 |
75 |
128.45 |
239 |
中能登土木 |
125 |
819.16 |
18 |
869.39 |
87 |
175.06 |
230 |
奥能登土木 |
217 |
1,182.00 |
85 |
2,781.93 |
225 |
505.03 |
527 |
計 |
699 |
8,014.38 |
134 |
5,135.17 |
438 |
881.62 |
1,271 |
治水上砂防のための砂防設備を必要とする土地または、一定の行為を禁止もしくは制限すべく土地について国土交通大臣が指定します。
砂防指定地内では土砂災害の防止工事を実施するほか、土砂災害の防止に有害な一定の行為が許可制となります。
地すべりが発生している区域、その恐れが極めて大きい区域及び地すべりを誘発、助長する区域について国土交通大臣が指定します。
地すべり防止区域内では地すべり防止工事を実施するほか、地すべり防止に有害な一定の行為が許可制となります。
がけ崩れにより居住者等に危害が生ずる恐れのある急傾斜地及びこれに隣接する土地のうち、一定の行為を制限する必要がある土地について知事が指定します。
急傾斜地崩壊危険区域内では急傾斜地の崩壊防止工事を実施するほか、急傾斜地の崩壊防止に有害な一定の行為が許可制となります。
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