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更新日:2021年11月10日

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旧規格の消火器は2021年12月31日までに交換が必要です

 消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物等で、2011年1月1日の規格省令改正により既に型式が失効している消火器を継続的に設置できるのは2021年12月31日までです。
2022年1月1日以降は、型式が失効した消火器の設置は認められませんので、計画的な交換・リサイクルをお願いいたします。
適応火災のマークが文字で表示されている消火器や「設計標準使用期限」が記載されていない消火器は、型式が失効した旧規格のものです。 

 新旧規格消火器の見分け方の例

 (1)  製造年が2010年以前のものはすべて「旧規格」の消火器です。
       製造年が2012年以降のものはすべて「新規格」で、「旧規格」の消火器ではありません。

(2)  製造年が2011年のものについては、消火器の適応火災の表を確認してください。
  新旧規格消火器の見分け方

  

 

 


消火器の設計標準使用期限は「おおむね10年」です

見た目が新しく見える消火器でも、長い間設置していると経年で不具合が生じることがあります。メーカーが推奨する業務用消火器の設計標準使用期限は約10年です。また、住宅用消火器の有効期間はおおむね5~6年です。ご家庭に任意で設置している消火器には交換義務はありませんが、当該期限内での交換を推奨します。 


製造から10年を経過した消火器は「耐圧性能点検」が必要です

設置が義務づけられている建物(防火対象物)では、製造から10年を経過した消火器に対する「耐圧性能点検(水圧試験)」が義務付けられ、以降3年ごとの耐圧試験が必要です。
なお、消防法令等に基づいて設置が義務付けられている消火器については、耐圧性能点検を実施していても、旧規格消火器にあっては、2021年12月31日までに交換する必要があります。
※注意!  ガス系消火器(二酸化炭素消火器・ハロン消火器)についても、旧型式消火器は2021年12月31日までの交換が必要です!

関係リンク

一般社団法人  日本消火器工業会ホームページ(外部リンク)

 

お問い合わせ

所属課:危機管理監室消防保安課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1481

ファクス番号:076-225-1486

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