ホーム > 連絡先一覧 > 危機管理監室(危機対策課、消防保安課) > 災害時における安否不明者等の氏名等公表基準について
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県では、災害時に迅速かつ的確な安否不明者等の氏名等公表により救助活動の円滑化を図るため、令和4年4月に公表基準を定めたところです。
令和5年3月に国より「防災分野における個人情報の取扱いに関する指針」が示されたことから、国指針との整合性を図るため、公表基準の見直しを行いました。
災害時における安否不明者等の氏名等公表基準(令和5年
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