ホーム > 連絡先一覧 > 危機管理監室(危機対策課、消防保安課) > 令和6年能登半島地震検証支援業務に係る企画提案の募集について
ここから本文です。
令和6年能登半島地震検証支援業務
令和6年能登半島地震検証支援業務委託仕様書(以下、「仕様書」という。)による。
契約締結日から令和7年3月31日(月曜日)まで
35,000千円(消費税及び地方消費税をはじめ、検証完了までに必要な一切の経費を含む。)
次の(1)から(8)に掲げる条件の全てを満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 石川県財務規則(昭和 38 年石川県規則第 67 号)第111条第2項の規定による資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登録されている者又は契約締結の日までに資格者名簿に登録される者であること。
(3) 本県から指名停止の措置を受けている者でないこと。
(4) 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てをしていない、又は申立てがなされていない者であること。また、破産手続中の者でないこと。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立てをしていない、又は申立てがなされていない者であること。また、更正手続き中の者でないこと。
(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしていない、又は申立てがなされていない者であること。また、再生手続中の者でないこと。
(7) 次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。
ア 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与している者
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしている者
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与 するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(8)共同企業体で参加しようとする場合は、代表者、構成員ともに(1)~(7)の資格要件を満たすこと。なお、構成員として参加する場合、同時に単独での参加はできない。
「令和6年能登半島地震検証支援業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領」(以下、「プロポーザル実施要領」という。)のとおり
プロポーザル実施要領のとおり
令和6年6月21日(金曜日)午後5時まで
プロポーザル実施要領のとおり
令和6年6月24日(月曜日)
配布終了
プロポーザル実施要領のとおり
令和6年7月3日(水曜日)午後5時まで
プロポーザル実施要領 | 配布終了 |
企画提案書作成要領 | |
仕様書 | |
仕様書別紙1(検証対象候補一覧) | |
仕様書別紙2(作業スケジュール) | |
仕様書別紙3(職員アンケート概要・質問項目) | |
仕様書別紙4-1(組織別 必須検証項目一覧) | |
仕様書別紙4-2(作成資料イメージ) | |
仕様書別紙5(石川県情報調達共通特記仕様書) | |
仕様書別紙6(石川県個人情報取扱事務委託基準) |
企画提案書の内容について、「令和6年能登半島地震検証支援業務に係る公募型プロポーザル審査委員会」により審査し、以下のとおり業務委託先候補者を選定しました。
業務委託先候補者:株式会社三菱総合研究所