ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部 薬事衛生課 > 過去のお知らせ > 営業者が実施すべき措置の徹底について
ここから本文です。
旅館業営業者の皆様へ
(宿泊者泊者名簿の記載事項、旅券等の写しの保管 等)
宿泊者名簿の記載事項及び旅券等の写しの保管等については、旅館業法施行規則の一部を改正する省令(平成17年厚生労働省令第7号)等により、旅館等の営業者が実施すべき事項として規定されましたが、依然としてこれらの措置が十分実施されていない事例が見られることから、下記事項の再確認・実施について徹底お願いいたします。
(1)宿泊者名簿の記載にあたり、宿泊者が住所として国外の地名を告げた場合は、その宿泊者
の国籍及び旅券番号の申告も求めてください。
(2)上記(1)に該当する宿泊者に対しては、正確を期するため、旅券の呈示を求めるとともに、
旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存してください。
旅券の写しがある場合には、これを宿泊者名簿の氏名、国籍及び旅券番号の記載に代
えても差し支えありません。
※宿泊者名簿および写しは3年以上保管することとなっています。
(1)営業者の求めにもかかわらず、宿泊者が旅券の呈示を拒否する場合には、国の指導により
行うものであることを説明して呈示を求め、さらに拒否する場合には、その宿泊者が旅券不
携帯の可能性があるものとして、最寄りの警察署に連絡する等、適切な対応を行ってくださ
い。
(2)営業者が請求したにもかかわらず、宿泊しようとする者が宿泊者名簿に記載すべき事項を
告げない場合 には、旅館業法第5条第2号の「その他違法行為(中略)をするおそれがある
と認められるとき」に該当するものとして、宿泊を拒否できるものとなります。
(3)旅館等の利用者の安全確保の観点からも、捜査機関から宿泊者名簿の閲覧請求があった
場合には、協力お願いします。
(4)アメリカ合衆国軍隊の構成員及びその家族の扱い
今回の対応等について、宿泊者とのトラブルを避けるため、厚生労働省健康局生活衛生課からの案をもとに、全国旅館生活衛生同業組合で作成した英語、韓国語、中国語の「お願い文」等が全国旅館生活衛生同業組合連合会ホームページで公表されていますので、それらを参考に事業所ごとに作成し、フロント等に掲示するなどして、宿泊者へ周知を図ってください。
旅館業法(昭和23年法律第138号)第6条に規定する「宿泊者名簿」は、感染症が発生し又は感染症患者が旅館等に宿泊した場合に、その感染経路を調査すること等を目的として、記載項目が定められていしたが、旅館等に外国人が宿泊していたような場合、その身元を後日確認する際には不十分となる恐れがありました。
また、近年の諸外国におけるテロ事案の発生を受けて、日本国内においてもテロ発生に対する脅威が高まってきており、不特定多数の方が利用する旅館等においては、利用者の安全確保のための体制整備がますます重要となっています。
そこで、旅館業法施行規則の一部を改正する省令で、宿泊者名簿に記載すべき事項として『日本国内に住所を有しない外国人にあつては、国籍及び旅券番号』が追加されました。(平成17年4月1日施行)
石川県でも、旅館業法施行規則の改正をうけ、旅館業法施行細則の改正を行い、宿泊者名簿に記載すべき事項に『日本国内に住所を有しない外国人にあつては、国籍及び旅券番号』を追加しました。
また、併せて記載すべき事項として連絡先である『電話番号」を追加するとともに、従来の宿泊者名簿の代わりに、記載すべき事項を列記しました。
第六条 法第六条第一項に規定する宿泊者名簿に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一 氏名
二 住所
三 職業
四 宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号
五 性別
六 年齢
七 電話番号
八 到着年月日時
九 出発年月日時
十 前宿泊地
十一 行き先
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す