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遊泳用プールにおける衛生水準の確保については、「遊泳用プールの衛生基準」(平成13年7月24日付け健発第774号厚生労働省健康局長通知)によりおこなってきましたが、本年3月29日に文部科学省及び国土交通省において「プールの安全標準指針」(PDF)(外部リンク)が策定されたことを受け、本年5月28日付けで改正されました。
本基準は、多人数が利用する遊泳用プールにおける衛生水準を確保する観点から、都道府県、政令市及び特別区において、プールの管理者等に対する指導の指針とするため、水質基準、施設基準及び維持管理基準を定めるたものです。
また、プールの安全に関しては、「プールの安全標準指針」(PDF)(外部リンク)によることとされました。
なお、学校における水泳プールは、学校保健法に基づき衛生管理が実施されていることから、本基準の適用対象となっていません。
関係省庁ホームページリンク
厚生労働省:「遊泳用プールの衛生基準」について(外部リンク)
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