ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部 薬事衛生課 > 過去のお知らせ > 動物取扱業の施設等の登録基準
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一、事業所及び飼養施設の建物並びにこれらに係る土地について、事業の実施に必要な権原
を有していること。
二、販売業を営もうとする者及び貸出業を営もうとする者にあっては、様式第1別記により事業の
実施の方法を明らかにした書類の記載内容が、第8条第1号から第7号までに定める内容に
適合していること。
三、事業所ごとに、1名以上の常勤の職員が当該事業所に専属の動物取扱責任者として配置
されていること。
四、事業所ごとに、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明
し、又は動物を取り扱う職員として、次に掲げる要件のいずれかに該当する者が配置され
ていること。
イ、営もうとする動物取扱業の種別ごとに別表下欄に定める種別に係る半年間以上の実
務経験があること。
ロ、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校
その他の教育機関を卒業していること。
ハ、公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱
業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。
五、事業所以外の場所において、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要
事項を説明し、又は動物を取り扱う職員は、前号イからハまでに掲げる要件のいずれかに
該当する者であること。
六、事業の内容及び実施の方法にかんがみ事業に供する動物の適正な取扱いのために必要
な飼養施設を有し、又は営業の開始までにこれを設置する見込みがあること。
一、飼養施設は、施行規則第2条第2項第4号イからワまでに掲げる設備等を備えていること
イ、ケージ等(動物の飼養又は保管のために使用するおり、かご、水槽等の設備をいう。
以下同じ。)
ロ、照明設備(営業時間が日中のみである等当該設備の必要のない飼養施設を除く。)
ハ、給水設備
ニ、排水設備
ホ、洗浄設備(飼養施設、設備、動物等を洗浄するための洗浄槽等をいう。以下同じ。)
ヘ、消毒設備(飼養施設、設備等を消毒するための消毒薬噴霧装置等をいう。以下同
じ。)
ト、汚物、残さ等の廃棄物の集積設備
チ、動物の死体の一時保管場所
リ、餌の保管設備
ヌ、清掃設備
ル、空調設備(屋外施設を除く。)
ヲ、遮光のため又は風雨を遮るための設備(ケージ等がすべて屋内にある等の場合を除
く。)
ワ、訓練場(飼養施設において訓練を行う訓練業を営もうとする者に限る。)
二、ねずみ、はえ、蚊、のみその他の衛生動物が侵入するおそれがある場合にあっては、その
侵入を防止できる構造であること。
三、床、内壁、天井及び附属設備は、清掃が容易である等衛生状態の維持及び管理がしやす
い構造であること。
四、飼養又は保管をする動物の種類、習性、運動能力、数等に応じて、その逸走を防止するこ
とができる構造及び強度であること。
五、飼養施設及びこれに備える設備等は、事業の実施に必要な規模であること。
六、飼養施設は、動物の飼養又は保管に係る作業の実施に必要な空間を確保していること。
七、飼養施設に備えるケージ等は、次に掲げるとおりであること。
イ、耐水性がないため洗浄が容易でない等衛生管理上支障がある材質を用いていないこ
と。
ロ、底面は、ふん尿等が漏えいしない構造であること。
ハ、側面又は天井は、常時、通気が確保され、かつ、ケージ等の内部を外部から見通すこ
とのできる構造であること。(傷病動物である等特別の事情がある場合には除外)
ニ、飼養施設の床等に確実に固定する等、衝撃による転倒を防止するための措置が講じ
られていること。
ホ、動物によって容易に損壊されない構造及び強度であること。
八、構造及び規模が取り扱う動物の種類及び数にかんがみ著しく不適切なものでないこと。
申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載がなく、若しくは重要な事実の記載が欠けていないこと。
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