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旅館業営業者の皆様へ
旅館業法(昭和23年法律第138号)第6条に規定する「宿泊者名簿」は、感染症が発生し又は感染症患者が旅館等に宿泊した場合に、その感染経路を調査すること等を目的として、記載項目が定められていしたが、旅館等に外国人が宿泊していたような場合、その身元を後日確認する際には不十分となる恐れがありました。
また、近年の諸外国におけるテロ事案の発生を受けて、日本国内においてもテロ発生に対する脅威が高まってきており、不特定多数の方が利用する旅館等においては、利用者の安全確保のための体制整備がますます重要となっています。
そこで、旅館業法施行規則の一部を改正する省令で、宿泊者名簿に記載すべき事項として『日本国内に住所を有しない外国人にあつては、国籍及び旅券番号』が追加されました。(平成17年4月1日施行)
石川県でも、旅館業法施行規則の改正をうけ、旅館業法施行細則の改正を行い、宿泊者名簿に記載すべき事項に『日本国内に住所を有しない外国人にあつては、国籍及び旅券番号』を追加しました。
また、併せて記載すべき事項として連絡先である『電話番号」を追加するとともに、従来の宿泊者名簿の代わりに、記載すべき事項を列記しました。
第六条 法第六条第一項に規定する宿泊者名簿に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一 氏名
二 住所
三 職業
四 宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号
五 性別
六 年齢
七 電話番号
八 到着年月日時
九 出発年月日時
十 前宿泊地
十一 行き先
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