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最終更新日 平成26年12月22日
県全域(景観行政団体である金沢市、七尾市、小松市、輪島市、加賀市、白山市の区域を除く)で一定規模を超える行為を行う場合は、事前に届出等が必要です。
眺望景観保全区域内(加賀市、小松市、七尾市、穴水町の一部)で一定規模を超える行為を行う場合は、事前に届出等が必要です。
高さが60mを超える建築物を建築等する場合は、景観影響評価の実施が必要です。
全域(金沢市の区域を除く)で屋外広告物を掲出する場合は、許可が必要です。
県全域(金沢市の区域を除く)で屋外広告業を営む場合は、登録が必要です。
景観や環境に配慮した優良な屋外広告物は、「いしかわエコサイン」認定を受けることができます。
石川県土木部 景観形成推進室 TEL.076-225-1759
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