ホーム > 連絡先一覧 > 土木部都市計画課 > 土木部都市計画課-申請手続案内 > 土木部都市計画課 - 屋外広告業の登録に関する手続き
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石川県の区域(金沢市を除く)で屋外広告業を営むときは、屋外広告業の登録を受ける必要があります。
屋外広告物の広告主から、屋外広告物の表示や設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業を、屋外広告業といいます。
石川県の区域(金沢市を除く)で設置工事を請け負うなど、屋外広告業を営もうとする場合は、登録申請を行い、「屋外広告業登録」を受ける必要があります。
屋外広告業の登録(新規・更新)申請を行う際、登録手数料(石川県証紙1万円分)が必要です。 指定用紙に証紙を貼付のうえ、登録申請時に納付してください。
石川県証紙は北國銀行で取扱いしております。(詳細(石川県出納室))
※県内に支店がない場合は、ご相談ください。
区分 |
申請書・届出書 |
添付書類 |
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新規登録、更新登録 |
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登録事項に変更が生じたとき |
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変更事由 |
添付書類 |
商号、名称、氏名、住所、代表者の氏名の変更 |
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営業所の名称、所在地 |
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役員の変更 |
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業務主任者の氏名、所属する営業所の変更 |
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屋外広告業を廃業したとき |
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※ 住民票の写し(抄本)においては、個人番号や住民票コードが記載されていないものを添付して下さい。
※ 住民票の写し及び登記事項証明書については、コピーの提出でも可です。
※ すべての様式の押印は不要です。
※ 申請等の手続きを委任する場合は、委任状もご提出下さい。
各営業所ごとに業務主任者を置く必要があります。
業務主任者は、各営業所の屋外広告物に関する業務の統括に関する事項を行う者であり、一定の資格要件を持った者を選任する必要があります。
営業所の見やすい場所に、標識を掲示する必要があります。
営業に関する事項を記載した帳簿を備え付け、保存する必要があります。
提出いただいた書類を精査のうえ、条例・条例規則に基づき下記のとおり手続き行います。
→ 屋外広告業登録証の交付、屋外広告業者登録簿に登録
→ 屋外広告業者登録簿に登録、屋外広告業者登録簿から抹消
※ 屋外広告業者登録簿の閲覧所:石川県土木部都市計画課
インターネットによる申し込み(電子申請)も可能です。
〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地
石川県土木部景観形成推進室(屋外広告業登録担当) TEL.076-225-1759
お問い合わせ
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