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高さが60mを超える建築物・工作物の建築等に際しては、景観に与える影響が特に大きいことから、事前に景観影響評価の実施が必要となります。
景観影響評価の実施に当たっての指針です。
様式のデータが必要な場合は下記をご利用ください。
景観シミュレーション自己評価書(ワード:74KB)
景観影響評価提出書(ワード:47KB)
関係法令等手続き状況一覧表(参考様式(PDF:121KB)
景観影響評価はいしかわ景観総合条例に基づく石川県独自の制度のため、いわゆる景観法の届出とは別途で提出が必要となりますので、ご注意ください。
なお、計画地の市町が景観行政団体であるかどうかに関わらず、市町及び地元住民とは十分に協議されるようお願いいたします。
詳細については、下記お問い合わせ先へご相談ください。
お問い合わせ
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