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最終更新日 令和6年10月29日
眺望景観保全地域内(加賀市、小松市、七尾市、穴水町の一部)で一定規模を超える行為を行う場合は、事前に届出等が必要です。
行為の種類 |
届出等対象規模 |
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眺望景観保全地域 |
特別地域 |
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建築物の新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 |
高さが13mを超えるもの又は建築面積が500平方メートルを超えるもの |
高さが10mを超えるもの又は建築面積が200平方メートルを超えるもの |
工作物の新設、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 |
高さが13mを超えるもの
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高さが10mを超えるもの
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開発行為(都市計画法第4条第12項に規定するもの) |
開発面積が10,000平方メートルを超えるもの |
開発面積が3,000平方メートルを超えるもの |
※詳細区域図(参考)
詳細な図面については、市町担当課又は土木事務所建築課で閲覧できます。
手続きの手引きをよく読み、届出等の様式は下記をご利用ください。なお、提出部数は、正本1部、副本1部となります。
個別のご相談については、下記の土木総合事務所にお問合せください。
区域 | 相談窓口 | 電話番号 |
---|---|---|
穴水町 | 石川県奥能登土木総合事務所建築課 | 0768-26-2353 |
七尾市 | 石川県中能登土木総合事務所建築課 | 0767-52-7604 |
加賀市、小松市 | 石川県南加賀土木総合事務所建築課 | 0761-21-3333 |
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