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成年年齢引下げを見据えた消費者被害防止啓発サイトは以下より閲覧できます。
https://www.pref.ishikawa.jp/seikatu/wakamono/
未成年者が保護者の同意なく結んだ契約は、原則取り消すことができますが、成人になると未成年者契約取消権による保護はありません。令和4年(2022年)4月から成年年齢が引き下げられたことで、18歳、19歳の若者は、保護者の同意なく自由に契約ができるようになる反面、未成年者契約取消権による保護の対象外となります。社会的経験に乏しく、法的な保護のない新成人を狙い打ちにする悪質な事業者もいることから、トラブルに遭わないための一助となるよう、啓発サイトを作成しました。
1 マルチ商法・ネットワークビジネス
→販売組織から勧誘を受け、商品(化粧品、健康食品など)を買い取り、次は自分が勧誘者となってその商品の買い手を探し、買い手が増えるごとにマージンが入る取引形態です。成人直後に友人や同僚等から勧誘されることが多く、若者のトラブルが多くなっています。
2 SNSをきっかけにしたトラブル
→副業や投資等で高額収入を得るためのノウハウ等と称してインターネット等で販売される情報のことを「情報商材」と言います。SNSを通じた勧誘等をきっかけに、簡単に高額な収入が得られると信じて契約したものの、広告や説明と違って儲からないというトラブルが多くなっています。
3 エステの強引な勧誘
→無料やお試し体験の広告を見て店舗に行き、体験後に「継続して通えば効果的」、「クレジットの分割払いなら無理なく支払える」などと高額な契約をしつこく勧められたり、「今ならキャンペーンで割引価格」といって急かされて契約をしてしまい、トラブルになるケースがあります。
第一条 知らない人の急接近には要注意
第二条 断るときはきっぱりと!
第三条 セールストークに乗せられない!
第四条 契約するなら総額で考える!
第五条 すぐに契約せず、困ったら相談!
消費者トラブルに遭ってしまったときや、事業者から勧誘を受けて不安に思ったときなど、困ったときは、消費者ホットライン「188(いやや!)」にすぐ相談をしましょう。
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