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経済社会の情報化や国際化、規制緩和の進展は、新しい商品・サービスの登場などメリットをもたらした反面、消費者トラブルを複雑、多様化させ、その件数も大幅に増加させることとなりました。県では、このような経済社会の変化にも即応できるよう、昭和50年に制定した「消費者保護条例」を平成16年に全面的に見直し、新たに「安全安心な消費生活社会づくり条例」として施行しました。
(1)消費者の権利の確立―消費者の主体性を尊重した消費者行政を推進します―
消費者の権利とは…
(2)悪質な事業者の規制―事業者の不適正な取引行為を規制します―
(3)消費者教育・情報提供―消費者教育により消費者の自立を支援します―
(4)市町の支援―消費者苦情処理や消費者教育の取り組みを支援します―
第1章 | 総則 | 第1条-第7条 |
第2章 | 危害の防止 | 第8条・第9条 |
第3章 | 不適正な取引行為の指定、禁止等 | 第10条・第11条 |
第4章 | 表示の適正化等 | 第12条-第16条 |
第5章 | 消費者教育等 | 第17条-第20条 |
第6章 | 消費者の意見の反映 | 第21条・第22条 |
第7章 | 被害の救済 | 第23条-第27条 |
第8章 | 生活関連商品 | 第28条-第31条 |
第9章 | 立入調査、公表等 | 第32条-第34条 |
第10章 | 石川県消費生活審議会 | 第35条 |
第11章 | 雑則 | 第36条 |
石川県安全安心な消費生活社会づくり条例(PDF:265KB)平成25年改正
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関連資料
石川県消費者保護条例の見直しにかかる提言(PDF:228KB)
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