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「石川県安全安心な消費生活社会づくり条例」では、事業者と消費者との取引において、不適正な取引行為を指定し、禁止しています。
事業者が不当な方法により消費者から物品を買い取る事例が増加している状況から、このほど、本条例及び施行規則を一部改正し、事業者が消費者から物品を買い取る行為について、規制対象に追加しました。(平成25年4月1日施行)
買取りにおける次のような取引行為を禁止します。
不適正な取引行為〈パンフレット〉 (PDF:2,019KB)
25年条例改正ちらし(PDF:248KB)
(JPG:604KB) |
不適正な取引行為の概要
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