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水質汚濁防止のため浄化槽を適切に管理しましょう
浄化槽はあなたの家の汚水処理場です
浄化槽は微生物を利用して、生活排水をきれいに処理して、放流する設備です。しかし、適正に管理されていない浄化槽では、本来の機能が発揮されず、処理しきれない汚水が排出され、放流水の水質悪化を招き悪臭が発生してしまうことがあります。
法律に定められた浄化槽の維持管理と法定検査を適正に行いましょう。
浄化槽には、し尿(トイレからの排水)のみを処理する単独処理浄化槽と、し尿と生活雑排水(台所、風呂、洗濯の排水など)を処理する合併処理浄化槽があります。
単独処理浄化槽は、生活雑排水を処理せずに放流するため、環境中に排出される汚濁物質の量は多くなります。なお、平成13年4月1日から、浄化槽を新設する場合は原則として合併処理浄化槽でなければなりません。
微生物が働きやすいように浄化槽法で定められた維持管理(保守点検・清掃)をすることが法律で義務づけられています。(浄化槽法第10条)
保守点検 | 保守点検は専門的な知識・技能が必要です。県知事の登録を受けた保守点検業者と委託契約を結んで管理してください。 |
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清掃 | 浄化槽内に溜まった汚泥などを定期的に清掃する必要があります。市町の許可を受けた業者が行います。 |
浄化槽法に規定された水質に関する検査で、7条検査と11条検査の2種類があります。
7 条検査 |
浄化槽使用開始後の3~8ヶ月の間に1回、浄化槽が適正に設置され本来の機能を発揮しているかを検査します。 |
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11条検査 | 7条検査実施後、毎年1回定期的に通常の保存点検・清掃が適切に行われているかを検査します。 |
石川県では、社団法人石川県浄化槽協会(外部リンク)が指定検査機関になっており法定検査を行っています。
浄化槽の設置、使用等には各届出が必要です。
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