ホーム > 連絡先一覧 > 石川県能登中部保健福祉センター > 犬猫等販売業開始届
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(動物の愛護及び管理に関する法律第14条第1項)
1 手続きの概要 | 第一種動物取扱業を営んでいて、犬猫を販売する場合の届出です。 |
2 手続きの対象者 | 第一種動物取扱業を営もうとする者(販売)で犬猫を販売する者(犬猫等販売者) |
3 手続きの詳細 |
1.申請の時期 第一種動物取扱業(販売)の申請時、また平成25年9月1日時点で犬猫の販売を行ってい ない販売業者が、その後新たに犬猫の販売を始める場合は、「犬猫等販売業開始届出書」を提出 する必要があります。 2.届出書の提出部数 2部(正本とその写し) 3.犬猫等健康安全計画については詳細に記載して下さい。 |
4 様式 | ・犬猫等販売開始届出書届出書(ワード:37KB) 届出書(PDF:106KB) |
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