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更新日:2016年9月20日

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犬猫等販売業開始届

 (動物の愛護及び管理に関する法律第14条第1項)

 

1  手続きの概要 第一種動物取扱業を営んでいて、犬猫を販売する場合の届出です。
2  手続きの対象者 第一種動物取扱業を営もうとする者(販売)で犬猫を販売する者(犬猫等販売者)
3  手続きの詳細

1.申請の時期

第一種動物取扱業(販売)の申請時、また平成25年9月1日時点で犬猫の販売を行ってい

ない販売業者が、その後新たに犬猫の販売を始める場合は、「犬猫等販売業開始届出書」を提出

する必要があります。

2.届出書の提出部数  2部(正本とその写し)

3.犬猫等健康安全計画については詳細に記載して下さい。

4  様式

お問い合わせ

所属課:健康福祉部能登中部保健福祉センター 

石川県七尾市本府中町ソ27-9

電話番号:0767-53-2482

ファクス番号:0767-53-2484

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