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設置した浄化槽からキレイな水を排出し続けるためには、浄化槽が本来の機能を十分に発揮する必要があります。そのためには、「保守点検」・「清掃」・「法定検査(設置後等の水質検査および定期検査)」といった維持管理を適切に行う必要があります。
また、浄化槽の使用開始時や管理者変更、使用廃止等の際は、各種届出・報告を行う必要があります。
これら浄化槽に関するルールは、浄化槽法(外部リンク)と石川県浄化槽指導要綱(PDF:193KB)に定められています。
ルールは以下の通りです。
使用開始前 |
設置等の確認申請又は届出 |
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工事の施工 |
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保守点検 |
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使用開始報告 |
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使用開始後 |
法定検査 (設置後等の水質検査) |
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保守点検および清掃 |
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法定検査 (定期検査) |
パンフレット:法定検査を受けましょう!(PDF:3,335KB) |
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変更時 |
構造または規模の変更 |
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管理者(所有者等)の変更 |
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技術管理者の変更 |
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休止時 |
休止届 使用再開届 |
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使用廃止後 |
使用廃止届 |
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※法人の場合の管理者変更報告について
浄化槽の管理者とは浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するものをいいます。法人の場合、浄化槽管理者は法人の代表者ではなく法人であることから、本県では法人の代表者に変更があった場合については上記報告書は不要と取り扱います。
浄化槽について下記の事項がある(あった)場合、石川県知事(金沢市は金沢市長)に届出・報告する必要があります。
県への届出・報告の様式は、下記よりダウンロードできます。
※金沢市への届出等の様式は、金沢市のホームページ(外部リンク)からダウンロードできます。
浄化槽の 設置場所 |
提出先 |
住所 |
電話番号 |
---|---|---|---|
小松市 加賀市 能美市 川北町 |
南加賀保健福祉センター 生活環境課 |
〒923-8648 石川県小松市園町ヌ48 |
0761-22-0795(直通) |
かほく市 白山市 野々市市 津幡町 内灘町 |
石川中央保健福祉センター 生活環境課 |
〒924-0864 石川県白山市馬場2丁目7番地 |
076-275-2642(直通) |
七尾市 羽咋市 志賀町 宝達志水町 中能登町 |
能登中部保健福祉センター 生活環境課 |
〒926-0021 石川県七尾市本府中町ソ27番9 |
0767-53-6893(直通) |
輪島市 珠洲市 穴水町 能登町 |
能登北部保健福祉センター 生活環境課 |
〒928-0079 石川県輪島市鳳至町畠田102番4 |
0768-22-2011(代表) |
金沢市 |
金沢市 環境局環境政策課 |
〒920-0999 石川県金沢市柿木畠1番1号 |
076-220-2304(直通) |
石川県知事指定
電話番号:076-225-8819
浄化槽の区分 | 手数料の額 | |
---|---|---|
処理対象人員 | 20人以下 |
9,000円 |
21人以上100人以下 |
10,000円 |
|
101人以上300人以下 |
11,000円 |
|
301人以上500人以下 |
14,000円 |
|
501人以上1,000人以下 |
16,000円 |
|
1,001人以上 |
25,000円 |
浄化槽の区分 | 手数料の額 | |
---|---|---|
処理対象人員 | 20人以下 |
5,000円 |
21人以上100人以下 |
8,000円 |
|
101人以上300人以下 |
10,000円 |
|
301人以上500人以下 |
13,000円 |
|
501人以上1,000人以下 |
15,000円 |
|
1,001人以上 |
25,000円 |
(平成19年2月16日県告示11954号)
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