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更新日:2022年2月24日

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浄化槽の設置から維持管理について

  設置した浄化槽からキレイな水を排出し続けるためには、浄化槽が本来の機能を十分に発揮する必要があります。そのためには、保守点検」「清掃」法定検査(設置後等の水質検査および定期検査)といった維持管理を適切に行う必要があります。

  また、浄化槽の使用開始時や管理者変更、使用廃止等の際は、各種届出・報告を行う必要があります。

  これら浄化槽に関するルールは、浄化槽法(外部リンク)石川県浄化槽指導要綱(PDF:193KB)に定められています。

  ルールは以下の通りです。

使用開始前

設置等の確認申請又は届出

  • 新築の場合は、建築確認申請書に浄化槽設置調書を付けて建築主事の確認が必要です。
  • 便所の改造は、県知事(金沢市は金沢市長)に浄化槽設置届を提出します。
  • どちらの場合も、書類は(公社)石川県浄化槽協会を経由して提出する必要があります。
工事の施工
  • 県知事の登録を受けた工事業者が工事を行います。

保守点検

  • 使用開始直前に、保守点検を行います。
  • 保守点検は、県知事(金沢市は金沢市長)の登録を受けた保守点検業者に委託できます。

使用開始報告

  • 使用開始後30日以内に、県知事(金沢市は金沢市長)に使用開始報告書を提出する必要があります。

使用開始後

 法定検査

(設置後等の水質検査)  

  • 使用開始から3ヶ月を経過した日から5ヶ月以内に、県知事の指定する検査機関による水質等の検査を受ける必要があります。

保守点検および清掃

  • 保守点検は、県知事(金沢市は金沢市長)の登録を受けた保守点検業者に委託できます。保守点検の回数は法律で定められています。
  • 清掃は、市町長の許可を受けた清掃業者に委託できます。

法定検査

(定期検査)

  • 毎年1回、県知事の指定する検査機関による水質等の検査を受ける必要があります。

       パンフレット:法定検査を受けましょう!(PDF:3,335KB)

変更時

構造または規模の変更

  • 県知事(金沢市は金沢市長)に浄化槽変更届を提出します。
  • 変更後の浄化槽の使用開始から3か月を経過した日から5か月以内に、県知事の指定する検査機関による水質等の検査を受ける必要があります。
管理者(所有者等)の変更
  • 浄化槽管理者(浄化槽の所有者等)に変更があった時は、変更の日から30日以内に、管理者変更報告書を県知事(金沢市は金沢市長)に提出する必要があります。※法人の場合は下記参照
技術管理者の変更
  • 501人槽以上の浄化槽に置かれている技術管理者を変更した時は、変更の日から30日以内に、技術管理者変更報告書を県知事(金沢市は金沢市長)に提出する必要があります。

休止時

休止届

使用再開届

  • 浄化槽管理者は、当該浄化槽の休止に当たって当該浄化槽を清掃した時は、使用休止届出書を県知事(金沢市は金沢市長)に提出する必要があります。
  • 浄化槽管理者は、使用の休止に係る浄化槽の使用を再開した時、又は当該浄化槽の使用が再開されていることを知った時は、当該浄化槽の使用を再開した日、又は当該浄化槽の使用が再開されていることを知った日から30日以内に、使用再開届出書を県知事(金沢市は金沢市長)に提出する必要があります。

使用廃止後

使用廃止届

  • 使用廃止後30日以内に、使用廃止届出書を県知事(金沢市は金沢市長)に提出する必要があります。

※法人の場合の管理者変更報告について
  浄化槽の管理者とは浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するものをいいます。法人の場合、浄化槽管理者は法人の代表者ではなく法人であることから、本県では法人の代表者に変更があった場合については上記報告書は不要と取り扱います。

浄化槽の各種届出・報告

  浄化槽について下記の事項がある(あった)場合、石川県知事(金沢市は金沢市長)に届出・報告する必要があります。 

  • 浄化槽の使用を開始する時
  • 浄化槽の使用の休止にあたって浄化槽を清掃したとき
  • 休止届が出された浄化槽の使用を再開したとき、または使用が再開されていることを知ったとき
  • 浄化槽の管理者に変更があったとき
  • 浄化槽の技術管理者を変更したとき
  • 浄化槽の使用を廃止したとき

   様式のダウンロード

  県への届出・報告の様式は、下記よりダウンロードできます。

  ※金沢市への届出等の様式は、金沢市のホームページ(外部リンク)からダウンロードできます。

  届出・報告様式の提出先

浄化槽の

設置場所

提出先 

住所

電話番号

小松市

加賀市

能美市

川北町

南加賀保健福祉センター

生活環境課

〒923-8648

石川県小松市園町ヌ48

 0761-22-0795(直通)

かほく市

白山市

野々市市

津幡町

内灘町

石川中央保健福祉センター

生活環境課

〒924-0864

石川県白山市馬場2丁目7番地 

 076-275-2642(直通)

七尾市

羽咋市

志賀町

宝達志水町

中能登町

能登中部保健福祉センター

生活環境課

〒926-0021

石川県七尾市本府中町ソ27番9

 0767-53-6893(直通)

輪島市

珠洲市

穴水町

能登町

能登北部保健福祉センター

生活環境課

〒928-0079

石川県輪島市鳳至町畠田102番4

 0768-22-2011(代表)

金沢市

金沢市

環境局環境政策課

〒920-0999

石川県金沢市柿木畠1番1号

076-220-2304(直通)

 法定検査(設置後等の水質検査および定期検査)

お申し込み先

  石川県知事指定

  公益社団法人  石川県浄化槽協会(外部リンク)

  電話番号:076-225-8819

  検査手数料

浄化槽法第7条第1項の規定による検査に係る手数料(設置後等の水質検査)

浄化槽の区分 手数料の額
処理対象人員 20人以下

9,000円

21人以上100人以下

10,000円

101人以上300人以下

11,000円

301人以上500人以下

14,000円

501人以上1,000人以下

16,000円

1,001人以上

25,000円

浄化槽法第11条第1項の規定による検査に係る手数料(定期検査)

浄化槽の区分 手数料の額
処理対象人員 20人以下

5,000円

21人以上100人以下

8,000円

101人以上300人以下

10,000円

301人以上500人以下

13,000円

501人以上1,000人以下

15,000円

1,001人以上

25,000円

 (平成19年2月16日県告示11954号)

お問い合わせ

所属課:土木部都市計画課生活排水対策室

電話番号:076-225-1493

ファクス番号:076-225-1760

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