ホーム > 連絡先一覧 > 石川県能登中部保健福祉センター > 事業場等における流出事故時の対応が変わりました。
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これまで応急措置及び届出が必要であった特定施設での油、有害物質の流出事故に加えて、指定物質※1(PDF:175KB) を取り扱う事業場(指定施設※2)においても、有害物質、指定物質の流出事故の際、応急措置の実施及び届出が必要となりました。
(水質汚濁防止法第14条の2の一部改正について(事故時の措置))(PDF:118KB)
届出様式 ・・・WORD(ワード:43KB) 記載例・・・WORD(ワード:33KB)
水質汚濁防止法の一部改正について(県庁環境部水環境創造課)へリンク
公共用水域に多量に排出されることにより人の健康又は生活環境に被害を及ぼすおそれがある物質として政令で定めるもの
※2 指定施設とは
有害物質を貯蔵、使用又は指定物質を製造、貯蔵、使用、処理を行う事業場
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