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ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部少子化対策監室(子育て支援課) > ひとり親家庭の支援(ひとり親家庭福祉制度)

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更新日:2024年6月20日

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ひとり親家庭の支援(ひとり親家庭福祉制度)

ひとり親支援制度に係る災害特例等について

ひとり親支援制度に係る災害特例等一覧表(PDF:310KB) 

制度ごとのお問い合わせ先

制度の名称 お問い合わせ先
市在住の方 町在住の方
母子父子寡婦福祉資金の災害特例措置 市福祉担当課 県保健福祉センター
児童扶養手当の災害特例措置 市福祉担当課 町福祉担当課
児童扶養手当(受給者が死亡した場合) 市福祉担当課 町福祉担当課
災害等遺児すこやか資金(交通災害等遺児すこやか資金) 県保健福祉センター

 

ひとり親家庭等支援制度

制度名をクリック、またはタップすると、各制度の説明文にジャンプします。

制度名 母子家庭関係 父子家庭関係 寡婦関係
児童扶養手当  
遺族基礎年金  
ひとり親家庭学習支援事業  
家庭生活支援員派遣事業
ショートステイ・トワイライトステイ  
ひとり親家庭放課後児童クラブ利用支援  
交通災害等遺児すこやか資金  
教育費負担軽減奨学金  
就学援助制度  
高等学校等就学支援金  
母子家庭等就業自立支援事業
公共職業安定所
自立支援教育訓練給付金制度  
高等職業訓練促進給付金制度  
高等学校卒業程度認定試験合格支援  
高等職業訓練促進資金貸付金  
ひとり親家庭等医療費助成  
母子父子寡婦福祉資金貸付金
母子父子寡婦福祉小口資金貸付金
交通遺児等生活資金貸付      
非課税貯蓄制度(マル優)  
JR・IR定期乗車券の割引制度  
保育料の軽減制度  
ひとり親家庭生活向上事業
母子生活支援施設    

 

児童扶養手当

父母の離婚などにより父親又は母親と生計を別にしている児童(18歳になって最初の3月31日まで。ただし、障害のある児童は20歳未満。)を養育している場合に支給されます。 前年の所得が一定額以上の場合は、手当額の全部又は一部が支給されません。

児童扶養手当の額(令和6年4月以降)

区分 全部支給される場合 一部支給される場合
児童1人のとき 月額45,500円 月額10,740円~45,490円
児童2人のとき 月額10,750円を加算 月額5,380円~10,740円を加算
児童3人以上のとき(3人目から1人につき) 月額6,450円を加算 月額3,230円~6,440円を加算

注意事項

  • 原則、受給資格取得から5年または支給要件に該当して7年を経過したとき、就業に困難な事情がないにも関わらず、就業意欲が見られない場合は手当が2分の1に減額されます。
  • 原則として年1回、手当の額が見直されます。
  • 住所を変更する場合、旧住所地と新住所地両方の市町に住所変更届を提出する必要があります。住所変更からできる限り期間を空けずに、ご提出していただくよう、ご注意ください。(旧住所地の市町に住所変更届を提出すると、児童扶養手当の給付が一時的に停止されることがありますが、新住所地の市町に住所変更届を提出し、新住所地に転入したことが確認されると、児童扶養手当の給付が再開されます。この場合、給付を一時的に停止していた月の分の児童扶養手当がさかのぼって給付されます。)

窓口

遺族基礎年金

国民年金に加入していた夫(妻)が死亡したとき、その夫(妻)によって生計を維持されていた妻(夫)や子どもに遺族基礎年金が支給されます。厚生年金保険に加入していた夫(妻)が死亡したときは、遺族基礎年金に上乗せして遺族厚生年金が支給されます。

詳しくは、国民年金の場合は住所地の市役所・町役場国民年金係へ、厚生年金の場合は年金事務所の窓口へおたずねください。

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ひとり親家庭学習支援事業

ひとり親家庭の児童に対し、大学生や教員OB等のボランティアが、家庭訪問又は学習塾形式により学習支援や生活面の指導を行います。

窓口

市役所・町役場(実施していない市町もありますので確認の上、ご利用ください。)

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家庭生活支援員派遣事業

ひとり親家庭の親等が疾病・出張等で一時的に生活面のサポートが必要なときに、生活援助・保育サービスを行うホームヘルパー等を派遣します。

窓口

市役所・町役場(実施していない市町もありますので確認の上、ご利用ください。)

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ショートステイ・トワイライトステイ

ショートステイ

保護者の傷病や育児疲れ、仕事の事由により、家庭において、子どもの養育が一時的に困難となった場合や、子ども自身が保護者の育児不安や過干渉等により、一時的に保護者と離れることを希望する場合に、児童養護施設や里親宅等に、子どもを預けることができます。また、保護者が一緒に宿泊することもできます。

トワイライトステイ

保護者が仕事その他の理由により、平日の夜間又は休日に不在となることで、家庭において、子どもの養育が一時的に困難となった場合や、子ども自身が保護者の育児不安や過干渉等により、一時的に保護者と離れることを希望する場合、その他緊急の場合に、児童養護施設や里親宅等に子どもを預けることができます。

※里親とは、子どもを自分の家庭に迎え入れ、愛情と誠意をもって養育してくださる方です。

窓口

市役所・町役場(実施していない市町もありますので確認の上、ご利用ください。)

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ひとり親家庭放課後児童クラブ利用支援

就業又は求職中のひとり親家庭の父又は母が負担する放課後児童クラブの利用料を軽減します。

支給額

児童1人あたり月額3,000円まで

所得制限

児童扶養手当の所得制限額を準用

窓口

市役所・町役場(実施していない市町もありますので確認の上、ご利用ください。)

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交通災害等遺児すこやか資金

交通、労働、地震等の災害により父又は母を失った義務教育終了前の遺児を励ますため、扶養者に対し一時金が支給されます。

支給額

1人あたり50,000円

申請期限

遺児となった日から1年以内

窓口

教育費負担軽減奨学金

保護者等の市町民税所得割が非課税(0円)であること等の要件を満たす世帯に対し、返還を要しない給付型の奨学金制度を実施しています。(平成26年度以降に入学した生徒が対象です)

窓口

在学している高等学校

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就学援助制度

児童扶養手当を受給しているなど、経済的な理由でお困りの方に対し、小・中学校の就学に必要な費用の一部を援助します。 市町によって援助の要件や内容などが異なる場合がありますので、詳しくはお住まいの市・町の教育委員会におたずねください。

窓口

市・町の教育委員会

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高等学校等就学支援金

世帯年収が約910万円未満の場合、「就学支援金」が支給されます。学校設置者が生徒本人に代わって受けとり、授業料に充てることで実質無料になるものであり、生徒本人には直接支払われません。平成25年以前に入学している場合、公立高等学校については専攻科を除いて授業料が無償化されます。

窓口

在学している高等学校

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母子家庭等就業自立支援事業

  • 専門の「就業支援員」が就業相談から情報提供まで一貫した就業支援を行っています。また、「無料職業紹介所」を併設し、求人情報の収集、職業紹介等も実施しています。
  • 就業支援講習会(パソコン等)を県内で開催します。各講座とも託児サービスを行います。
  • その他法律相談、生活相談も行っています。

窓口

公益財団法人石川県母子寡婦福祉連合会県保健福祉センター、市福祉事務所

※県保健福祉センターと市福祉事務所では、母子・父子自立支援員が、就業支援員と連携して相談に応じています。

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公共職業安定所

求職者の希望と能力、適性にふさわしい職場開拓を行い求職者にその情報を提供し、職業相談や職業紹介を行っています。また、長い間職業から離れていた方や新たに就労しようとする人のための訓練制度があります。

一定の要件を満たす方には、訓練期間中に雇用保険または訓練手当が支給されます。受給できない方は、職業訓練受講給付金の制度を利用できる場合があります。支給要件については最寄りのハローワークにお問い合わせください。

このほか、職業安定所の紹介により、母子家庭の母や父子家庭の父を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対し、賃金の一部を支給する特定求職者雇用開発助成金制度などの支援策があります。詳しくはお問い合わせください。

窓口

自立支援教育訓練給付金制度

母子家庭の母や父子家庭の父であって、次の受給要件の全てを満たす方を対象に支給します。

  1. 児童扶養手当を受給又は同様の所得水準にある方
  2. 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる方

対象講座

  1. 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
  2. その他、知事が地域の実情に応じて対象とする講座

支給額

教育訓練経費の6割相当

  1. 一般教育訓練または一般特定教育訓練  上限200,000円、12,000円以下は支給しない。
  2. 専門実践教育訓練  上限は修業年数×400,000円で1,600,000円まで、12,000円以下は支給しない

雇用保険法の教育訓練給付金の支給を受けている場合、差額分のみ支給

申請期限

受講開始日の属する月の前月15日まで

注意点

受給希望者は、母子・父子自立支援員による事前相談が必要です。

窓口

県保健福祉センター・市役所(実施していない市もあるので確認の上、ご相談ください)

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高等職業訓練促進給付金制度

母子家庭の母や父子家庭の父であって、次の受給要件の全てを満たす方を対象に支給します。

  1. 児童扶養手当を受給、または同様の所得水準にある方
  2. 養成機関において6月以上の課程を修業し、対象資格の取得が見込まれる方
  3. 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる方

対象資格

看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格など

支給期間

修業期間全期間(ただし、上限4年)

支給額

  • 住民税非課税世帯  月額100,000円
  • 住民税課税世帯  月額70,500円

修業期間の最後の12ヶ月の支給月額は40,000円増額

申請

修業を開始した日以降

注意点

受給希望者は、母子・父子自立支援員による事前相談が必要です。

窓口

県保健福祉センター・市役所(実施していない市もあるので確認の上、ご相談ください)

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高等学校卒業程度認定試験合格支援

児童扶養手当を受給、または同様の所得水準のひとり親家庭の親・子が高等学校卒業程度認定試験合格のための対策講座受講料の一部を支援します。

支給額

受講費用の6割(上限あり)

窓口

県保健福祉センター・市役所(実施していない市もあるので確認の上、ご相談ください)

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高等職業訓練促進資金貸付金

高等職業訓練促進給付金を活用して資格取得を目指す母子家庭の母、父子家庭の父に資金を貸与します。

貸付金額

  1. 入学準備金  500,000円以内
  2. 就職準備金  200,000円以内
  3. 住宅支援資金  480,000円以内

利子

  • 保証人がいる場合は無利子
  • 保証人がいない場合は年1.0%

償還期間

6年以内

償還免除要件

  • 入学準備金・就職準備金は、資格取得後に資格を活かして5年間就労した場合
  • 住宅支援資金は、1年間就労した場合

窓口

ひとり親家庭等医療費助成

児童(18歳になって最初の3月31日まで。ただし、障害のある児童は20歳未満)を監護している母子家庭、父子家庭の親と児童又は父母のいない児童が傷病のために治療を受けた場合、医療費の一部が支給されます。

市町によって所得制限の額や自己負担額、受給手続きなどが異なる場合があるので、詳しくはお住まいの市役所・町役場へお問い合わせください。

支給額

月ごとに支払った医療費から対象者1人あたり自己負担額1,000円(市町によって異なる場合があります)を引いた額

所得制限

児童扶養手当の所得制限額を準用(市町によって異なる場合があります)

窓口

母子父子寡婦福祉貸付金

母子家庭や父子家庭・寡婦の方の生活の安定と向上のため、低利又は無利子で借りることができます。

事業開始資金

事業を開始するために必要な設備、什器、機械等の購入資金

貸付限度額

  3,470,000円

利子
  • 保証人がいる場合は無利子
  • 保証人がいない場合は年1.0%
償還期間

7年以内

事業継続資金

現在継続中の事業に必要な商品、材料等を購入する運転資金

貸付限度額

1,740,000円

利子
  • 保証人がいる場合は無利子
  • 保証人がいない場合は年1.0%
償還期間

7年以内

修学資金

お子さんが高校・大学等に修学するために必要な資金

貸付限度額
  • 高校は、月額18,000円~35,000円
  • 大学は、月額45,000円~64,000円
  • 大学院は、月額132,000円~183,000円
利子

無利子、ただし保証人必須

償還期間

20年以内、一般課程の専修学校は5年以内

技能習得資金

お母さん、お父さんが技能や資格を得るために必要な授業料、材料費等の資金

貸付限度額
  • 月額68,000円
  • 一括払いの場合は、816,000円
  • 自動車運転免許取得の場合は、460,000円
利子
  • 保証人がいる場合は無利子
  • 保証人がいない場合は年1.0%
償還期間

20年以内

修業資金

お子さんが事業開始又は就職するための知識技能を習得するために必要な資金

貸付限度額
  • 月額68,000円
  • 自動車運転免許取得の場合は、460,000円
利子
  • 無利子、ただし保証人必須
償還期間

20年以内

就職支度資金

就職に必要な被服、履物等及び通勤用自動車を購入するために必要な資金

貸付限度額
  • 105,000円
  • 自動車購入の場合は、340,000円
利子(母の就職の場合)
  • 保証人がいる場合は無利子
  • 保証人がいない場合は年1.0%
利子(児童の就職の場合)
  • 無利子、ただし保証人必須
償還期間

6年以内

医療介護資金

医療及び介護を受けるために必要な資金

貸付限度額
  • 医療の場合は、340,000円
  • 介護の場合は、500,000円
利子
  • 保証人がいる場合は無利子
  • 保証人がいない場合は年1.0%
償還期間

5年以内(介護償還払いの場合は1回払い)

生活資金

お母さん、お父さんが技能や資格を習得している間、医療介護資金を借り受けている間、失業している間、母子家庭・父子家庭となって7年未満の間、及びお母さん又はお父さんの家計が急変して児童扶養手当が支給されるまでの間の生活費補助資金

貸付限度額
  • 月額108,000円
  • 技能習得の場合は、月額141,000円
  • 母又は父が生計中心者でない場合は、月額70,000円
  • 家計急変の場合は、児童扶養手当に準拠した額
利子
  • 保証人がいる場合は無利子
  • 保証人がいない場合は年1.0%
償還期間
  • 技能取得の場合は、20年以内
  • 医療介護・失業の場合は、5年以内
  • 母子家庭・父子家庭となって7年未満の父・母の場合は、8年以内
  • 家計急変の場合は、10年以内

住宅資金

住宅の増改築、補修保全及び建て替え、購入に必要な資金

貸付限度額
  • 1,500,000円
  • 災害特例の場合は2,000,000円
利子
  • 保証人がいる場合は無利子
  • 保証人がいない場合は年1.0%
償還期間
  • 6年以内
  • 災害特例の場合は、7年以内

転宅資金

住居の移転に際し、住居の賃貸借や家財運搬等に必要な資金

貸付限度額
  • 260,000円
利子
  • 保証人がいる場合は無利子
  • 保証人がいない場合は年1.0%
償還期間
  • 3年以内

就学支度資金

お子さんが就学、修業するために必要な被服等の購入に必要な資金

貸付限度額
  • 高校は、150,000円~420,000円
  • 大学は、272,000円~590,000円
  • 大学院は、380,000円~590,000円
利子
  • 無利子、ただし保証人必須
償還期間
  • 20年以内
  • 専修学校の一般課程を履修した場合及び修業施設に入所した場合は、5年以内

結婚資金

お子さんが結婚するために必要な経費及び家具、什器等を購入する資金

貸付限度額
  • 320,000円
利子
  • 保証人がいる場合は無利子
  • 保証人がいない場合は年1.0%
償還期間

母子父子寡婦福祉小口資金貸付金

ひとり親家庭や寡婦の方で、一時的に生活資金が必要なときに、公益財団法人石川県母子寡婦福祉連合会から借りることができます。

貸付限度額

100,000円

利子

無利子

償還期間

1年以内、ただし、当該年度末(3月)に一旦返済する必要があります。

窓口

交通遺児等生活資金貸付

自動車事故により保護者が亡くなられたり、重度の後遺障害が残ったりした家庭の中学卒業までの子どもを対象に貸し付けます。

貸付金額

  • 一時金  155,000円
  • 毎月  20,000円
  • 入学支度金  44,000円

利子

無利子

償還期間

20年以内

窓口

独立行政法人自動車事故対策機構

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少額貯蓄非課税制度(マル優)

児童扶養手当、遺族基礎年金などを受けている方は、証書を添えて金融機関に申し出ると、元金350万円までの預貯金利子が非課税になります。

窓口

各金融機関

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IR・JR定期乗車券の割引制度

児童扶養手当を受けている方及びその世帯員は、IRいしかわ鉄道・旅客鉄道株式会社(JR)の通勤定期運賃が3割引きになります。児童が通学のために購入することも可能です。

窓口

市役所・町役場(特定者資格証明書の発行)

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保育料の軽減制度

所得税の非課税世帯等は、保育料が軽減になる場合があります。市町によって所得制限の額や保育料などが異なる場合がありますので、詳しくはお住まいの市役所・町役場にお尋ねください。

窓口

ひとり親家庭生活向上事業

ひとり親家庭の親子や寡婦のふれあいを深め、情報交換や知識の向上と児童の健全育成を図ることを目的として、地区の母子福祉協会単位で生活支援講習会、生活相談、野外活動的行事、社会体験的行事、文化芸術的行事を実施します。

窓口

母子生活支援施設

母子家庭の母と児童(20歳未満)の福祉を図るため、入所、保護を行う児童福祉施設です、住居の提供だけではなく、母子支援員や少年指導員がいて、母の自立を援助し、児童が健やかに育つよう支援しています。

窓口

相談機関の所在地と電話番号

相談機関名 所在地 電話番号
石川県石川中央保健福祉センター  地域支援課 河北郡津幡町字中橋ロ1-1 076-289-2202
石川県南加賀保健福祉センター  地域支援課 小松市園町ヌ48 0761-22-0792
石川県能登中部保健福祉センター  地域支援課 七尾市本府中町ソ27-9 0767-53-6891
石川県能登北部保健福祉センター  地域支援課 輪島市鳳至町畠田102-4 0768-22-4149
金沢市社会福祉事務所 金沢市広坂1丁目1-1 076-220-2285
七尾市福祉事務所  七尾市御祓町1 0767-53-8445
小松市社会福祉事務所  小松市小馬出町91 0761-24-8057
輪島市福祉事務所  子育て健康課 輪島市河井町2-287-1 0768-23-0082
珠洲市福祉事務所 珠洲市上戸町北方1字6-2 0768-82-7747
加賀市福祉事務所 加賀市大聖寺南町ニ41 0761-72-7856
羽咋市福祉事務所 羽咋市旭町ア200 0761-22-1114
かほく市福祉事務所 かほく市宇野気ニ81 076-283-7155
白山市福祉事務所 白山市倉光2-1 076-274-9527
能美市福祉事務所 能美市来丸町1110 0761-58-2232
野々市市福祉事務所 野々市市三納1-1 076-227-6077
川北町  住民課    能美郡川北町字壱ツ屋174 076-277-1126
津幡町  子育て支援課 河北郡津幡町字加賀爪ニ3 076-288-6726
内灘町  子育て支援課 河北郡内灘町字大学1丁目2-1 076-286-6726
志賀町  子育て支援課 羽咋郡志賀町末吉千古1-1 0767-32-9122
宝達志水町  子育て応援室 羽咋郡宝達志水町門前サ11 0767-28-5526
中能登町  子育て支援室 鹿島郡中能登町能登部下19部23 0767-72-3134
穴水町  子育て健康課 鳳珠郡穴水町字川島タの38  保健センター内 0768-52-3589
能登町  健康福祉課 鳳珠郡能登町字宇出津ト50-1 0768-62-8515
石川県中央児童相談所 金沢市本多町3丁目1-10 076-227-6077
石川県七尾児童相談所 七尾市古府町そ部8-1 0767-53-0811
石川県女性相談支援センター 金沢市本多町3丁目1-10 076-208-3304
こども相談センター(金沢市児童相談所) 金沢市富樫3丁目10-1 076-243-4158

石川県母子・父子福祉センター

(公益財団法人石川県母子寡婦福祉連合会)

金沢市三社町1-44 076-264-0503
金沢公共職業安定所 金沢市鳴和1丁目18-42 076-253-3030
金沢公共職業安定所(津幡分室) 河北郡津幡町字清水ア66-4 076-289-2530
七尾公共職業安定所 七尾市小島町西部2  七尾地方合庁 0767-52-3255
七尾公共職業安定所(羽咋出張所) 羽咋市南中央町キ105-6 0767-22-1241
小松公共職業安定所 小松市日の出町1-120  小松日の出合庁 0761-24-8609
加賀公共職業安定所 加賀市大聖寺菅生イ78-3 0761-72-8609
白山公共職業安定所 白山市西新町235 076-275-8533
輪島公共職業安定所 輪島市鳳至町畠田99-3  輪島地方合庁 0768-22-0325
輪島公共職業安定所(能登出張所) 鳳珠郡能登町字宇出津新港3丁目2-2 0768-62-1242
マザーズハローワーク金沢 金沢市石引4丁目17-1  県本多の森庁舎 076-261-0026
ヤングハローワーク金沢  金沢新卒応援ハローワーク 金沢市石引4丁目17-1  県本多の森庁舎 076-261ー9453
石川県健康福祉部少子化対策監室 金沢市鞍月1-1 076-225-1241

お問い合わせ

所属課:少子化対策監室 子育て支援課

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1421

ファクス番号:076-225-1423

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