ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部少子化対策監室(子育て支援課) > 「保育士資格の登録制度」について<お知らせ>
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児童福祉法の改正により、保育士資格が法定化され、保育士登録制度が導入されました。
保育士となる資格をお持ちの方は、登録をしなければ保育士と名乗ることができません。
*平成15年11月28日までに保育士となる資格をとられた方で、現在、保育士として業務を行っている方は平成18年11月28日までに、また、平成18年11月29日以降保育士として業務を行う予定のある方は業務につくまでに、保育士登録をする必要があります。
保育士として業務を行っていない方、予定のない方については、必ずしも登録をする必要はなく、登録をしなくても、保育士となる資格がなくなるわけではありません。
指定保育士養成施設卒業者→申請時点の住所地の都道府県知事
保育士試験合格者→保育士資格証明書を交付した都道府県知事
平成15年5月から開始
4,200円
(委託機関)社会福祉法人日本保育協会 登録事務処理センター
「保育士登録の手引き」(申請書、手数料振込用紙等がセットされたもの)に従い、登録事務処理センターに申請してください。
社会福祉法人日本保育協会 登録事務処理センター
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1丁目1番11号青山SIビル
登録案内専用電話: 03-5485-3150
(祝日を除く月曜日から金曜日の9時から12時、13時から17時30分まで)
音声案内及びFAX: 03-5485-3150(終日)
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