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更新日:2025年4月2日

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一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例について

近年の児童虐待の増加に対応し、子どもの権利擁護を推進する等のため、児童福祉法が改正され、令和6年4月1日から施行されました。この法改正に伴い、同法第12条の4に基づき、児童相談所が設置する一時保護施設の設備及び運営に関する基準について、地方自治体が条例で定めることとされたため、石川県では下記のとおり定めました。

概要

条例

パブリックコメント

お問い合わせ

所属課:少子化対策監室 子育て支援課

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1421

ファクス番号:076-225-1423

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