ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部少子化対策監室(子育て支援課) > 「一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(仮称)」(案)に対するご意見募集について
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近年の児童虐待の増加に対応し、子どもの権利擁護を推進する等のため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)が改正され、令和6年4月1日から施行されたことに伴い、石川県では、同法第12条の4に基づき、児童相談所が設置する一時保護施設の設備及び運営に関する基準を条例で定めることとしております。
つきましては、条例の概要について、広く県民の皆様からもご意見をいただき、条例制定の参考とさせていただきたいと考えております。
令和6年12月19日(木曜日)~令和7年1月20日(月曜日)
(郵送の場合は、1月20日(月曜日)の消印有効とします。)
「一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(仮称)」(案)についての意見
「一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(仮称)」(案)について(PDF:110KB)
(参考)内閣府令「一時保護施設の設備及び運営に関する基準」 (PDF:267KB)
ア 上記(3)からダウンロードできます。
イ 次の場所で閲覧・入手できます。
・健康福祉部少子化対策監室(金沢市鞍月1丁目1番地 県庁8階)
・行政情報サービスセンター (金沢市鞍月1丁目1番地 県庁1階)
・県小松県税事務所 (小松市園町ハ108番地の1)
・県中能登総合事務所 (七尾市小島町ニ部33)
・県奥能登総合事務所 (輪島市三井町洲衛10部11番1)
・南加賀保健福祉センター (小松市園町ヌ48番地)
・石川中央保健福祉センター (白山市馬場2丁目7番地)
・能登中部保健福祉センター (七尾市本府中町ソ27番9)
・能登北部保健福祉センター (輪島市鳳至町畠田102番4)
(1)提出方法
意見提出様式に住所、氏名、意見等を記入のうえ、郵送、FAX、電子メールのいずれかの方法で提出してください。なお、電話や口頭での意見は受け付けることはできません。
(2)提出先
ア 郵送 〒920-8580 金沢市鞍月1丁目1番地
石川県健康福祉部少子化対策監室 児童養護グループ
イ FAX 076-225-1423
ウ 電子メール kosodate@pref.ishikawa.lg.jp
(1) 集約した意見は条例制定の参考とさせていただきます。
(2) 意見の概要とそれに対する県の考え方については、後日公表します。なお、意見に対する個別の回答は行いません。
(3) 個人情報、あるいは個人が特定できるような情報は一切公表しません。
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