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更新日:2013年7月17日

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子どもの携帯電話の適切な利用に関すること

子どもの携帯電話の適切な利用について

近年、インターネット上の有害情報の氾濫によって、子どもたちが犯罪に巻き込まれるケースや誹謗・中傷する書き込み被害が発生するなど、子どもを取り巻く環境が変化しています。こうした状況を踏まえ、青少年の携帯電話の適切な利用を進めることにより、青少年の健全育成を図ることとしています。

いしかわ子ども総合条例(抜粋)(PDF:6KB)
条例改正の概要(PDF:1,833KB)

ポイント

1.家庭でルールをつくろう

 子どもの携帯電話利用について、親子で話し合い、一定のルールをつくりましょう。

家庭でのルールの例

  • 学校内で携帯電話の決まりを守る
  • 午後10時以降は使わない
  • 使用時間は1時間以内
  • リビングで使う
  • 勉強中や食事中は使わない
  • 知らない相手からのメールは見ない
  • 何かあったらすぐに親に相談する
  • 個人情報を書き込まない
  • いじめや根拠のない話を書き込まない  など

 特に小中学生には、防災・防犯上その他特別な理由がある場合を除き、携帯電話を持たせないことを含め慎重に判断しましょう。

2.フィルタリングサービスを利用しよう

 フィルタリングサービスを積極的に利用しましょう。

フィルタリングサービス利用の概要(PDF:1,758KB)

やむを得ない理由でフィルタリングサービスを利用しない場合は、その理由を記載した申出書の提出が必要とな ります。

フィルタリングサービスを利用しない旨の申出書(PDF:27KB)

問い合わせ先

石川県健康福祉部少子化対策監室  健全育成グループ
住所:金沢市鞍月1-1(県庁行政庁舎10階)
電話番号:076-225-1422
ファクシミリ:076-225-1423
E-mail :e150300@pref.ishikawa.lg.jp

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お問い合わせ

所属課:少子化対策監室 子ども政策課

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1447

ファクス番号:076-225-1423

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