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配偶者等からの暴力(DV)や性暴力は犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であることを広く県民に周知し、暴力を許さないという意識を社会全体で醸成するため、内閣府が定めた「女性に対する暴力をなくす運動」期間(11月12日から11月25日)に合わせて、11月を「いしかわパープルリボンキャンペーン」の期間と位置づけ、県、市町、各種団体が協力し、一斉に啓発活動を実施しています。
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