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更新日:2013年6月5日

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河川予定地内の行為の許可申請(河川法第57条第1項)

1  手続きの概要

河川予定地において土地の形状を変更する行為又は工作物の新築又は改築等を行おうとするときは、河川管理者の許可を受けなければなりません。

2  手続きの対象者

河川予定地において土地の形状を変更する行為又は工作物の新築又は改築を行おうとする方

3  手続きの詳細

(1)申請書及び添付書類

  • 工作物の新築又は改築に関する行為の場合
    川法施行規則別記様式第8の(甲)及び(乙の4)参照
    川法施行規則第15条第2項に定める書類を添付すること。
  • 土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為(工作物の新築又は改築に関するものを除く。)の場合
    川法施行規則別記様式第8の(甲)及び(乙の5)参照
    川法施行規則第16条第2項に定める書類を添付すること。

(2)提出先
土木事務所維持管理課

4  様式配布方式

以下の問い合わせ先までご請求ください。

5  問い合わせ先

土木部河川課

電話番号 076-225-1736、FAX 076-225-1740

 

お問い合わせ

所属課:土木部河川課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1736

ファクス番号:076-225-1740

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