ホーム > 連絡先一覧 > 土木部河川課 > 土木部河川課手続き案内 > 河川管理者以外の者の施行する工事等の承認(河川法第20条)
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1 手続きの概要 |
河川管理者以外の者が河川工事又は河川の維持を行う場合には、知事の承認を受けることが必要です。 |
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2 手続きの対象者 |
河川管理者以外の者で河川工事又は河川の維持を行う方 |
3 手続きの詳細 |
工事の設計及び実施計画又は維持の実施計画を記載した承認申請書を各土木事務所維持管理課へ提出してください。 注意 草刈り、軽易な障害物の処分等は、承認を受ける必要はありません。
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4 様式配布方式 |
以下の問い合わせ先までご請求ください。 |
5 問い合わせ先 |
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電話番号 076-225-1736、FAX 076-225-1740 |
お問い合わせ
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