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更新日:2023年6月12日

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河川区域内の土地における工作物の新築等の許可申請(河川法第26条第1項)

1  手続きの概要

河川区域内の土地において工作物の新築等を行う場合には、土地の権限の所有を問わず知事の許可が必要です。

2  手続きの対象者

河川区域内の土地において工作物の新築等を行おうとする方

3  手続きの詳細

(1)申請書及び添付書類

  • 河川法第23条と同時申請を行う場合
    申請書
    川法施行規則第8の(甲)及び(乙の1)
    添付書類
    川法施行規則第11条第2項に規定する書類
  • 河川法第24条と同時申請を行う場合及び第26条のみ申請を行う場合申請書
    川法施行規則第8の(甲)及び(乙の4)
    添付書類
    川法施行規則第15条第2項に規定する書類

(2)提出先
各土木事務所維持管理課

(3)電子申請システム

 オンライン上での申請提出(外部リンク)が可能となっております。

4  様式配布方式

様式第8(甲)(ワード:24KB)                  様式第8(甲)(PDF:45KB)

様式第8(乙の1)(ワード:37KB)            様式第8(乙の1)(PDF:11KB)

様式第8(乙の4)(ワード:28KB)            様式第8(乙の4)(PDF:8KB)

5  問い合わせ先

土木部河川課

電話番号 076-225-1736、FAX 076-225-1740

 

お問い合わせ

所属課:土木部河川課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1736

ファクス番号:076-225-1740

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