ホーム > 連絡先一覧 > 土木部河川課 > 土木部河川課手続き案内 > 河川区域内の土地における工作物の新築等の許可申請(河川法第26条第1項)
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1 手続きの概要 |
河川区域内の土地において工作物の新築等を行う場合には、土地の権限の所有を問わず知事の許可が必要です。 |
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2 手続きの対象者 |
河川区域内の土地において工作物の新築等を行おうとする方 |
3 手続きの詳細 |
(1)申請書及び添付書類
(2)提出先 (3)電子申請システム オンライン上での申請提出(外部リンク)が可能となっております。 |
4 様式配布方式 |
様式第8(甲)(ワード:24KB) 様式第8(甲)(PDF:45KB) |
5 問い合わせ先 |
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電話番号 076-225-1736、FAX 076-225-1740 |
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