ホーム > 連絡先一覧 > 土木部河川課 > 土木部河川課手続き案内 > 砂利採取業の廃止届(砂利採取法第10条)
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1 手続きの概要 |
石川県内において砂利採取業者の登録を受けた方で、砂利採取業を廃止されたときは、遅滞なく知事に届け出ることが必要です。 |
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2 手続きの対象者 |
砂利採取業を廃止された方 |
3 手続きの詳細 |
(1)届出書 (2)手数料 (3)提出先 |
4 様式配布方式 |
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5 問い合わせ先 |
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電話番号 076-225-1736、FAX 076-225-1740 |
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