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更新日:2021年5月17日

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砂利採取業の廃止届(砂利採取法第10条)

1  手続きの概要

石川県内において砂利採取業者の登録を受けた方で、砂利採取業を廃止されたときは、遅滞なく知事に届け出ることが必要です。

2  手続きの対象者

砂利採取業を廃止された方

3  手続きの詳細

(1)届出書
砂利採取業廃止届書
砂利採取業者の登録等に関する規則様式第8参照)

(2)手数料

(3)提出先
土木事務所維持管理課

4  様式配布方式

砂利採取業廃止届書(ワード:31KB)
砂利採取業廃止届書(PDF:49KB)

5  問い合わせ先

土木部河川課

電話番号 076-225-1736、FAX 076-225-1740

 

お問い合わせ

所属課:土木部河川課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1736

ファクス番号:076-225-1740

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