ホーム > 連絡先一覧 > 土木部河川課 > 土木部河川課手続き案内 > 砂利採取計画の認可申請(砂利採取法第16条)
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1 手続きの概要 |
砂利を採取するには、砂利採取業者の登録を受けた後、砂利採取場ごとに砂利採取計画を定め、知事の認可を受けることが必要です。 |
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2 手続きの対象者 |
砂利の採取または洗浄を行おうとする方 |
3 手続きの詳細 |
(1)申請書 (2)添付書類 (3)手数料 (4)提出先 注意 一級河川手取川、梯川のうち、国が管理する区間については国土交通大臣の認可が必要です。
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4 様式配布方式 |
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5 問い合わせ先 |
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電話番号 076-225-1736、FAX 076-225-1740 |
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