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更新日:2013年6月5日

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海岸保全区域における制限行為の許可(海岸法第8条第1項)

1  手続きの概要

海岸保全区域内において、土石の採取、水面又は公共海岸の土地以外の土地に海岸保全施設以外の施設等を新設又は改築すること、土地の掘削、盛土、切土その他政令で定める行為をしようとする場合、知事の許可が必要です。

2  手続きの対象者

海岸保全区域で上記の行為をしようとする方

3  手続きの詳細

(1)申請書
岸法施行規則第4条に定める事項を記載すること。

(2)占用料
川県海岸占用料等徴収条例で定める占用料を徴収します。

(3)提出先
土木事務所維持管理課

4  様式配布方式

以下の問い合わせ先までご請求ください。

5  問い合わせ先

土木部河川課

電話番号 076-225-1736、FAX 076-225-1740

 

お問い合わせ

所属課:土木部河川課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1736

ファクス番号:076-225-1740

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