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更新日:2026年7月17日

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海岸保全区域における制限行為の許可(海岸法第8条第1項)

 

1  手続きの概要

海岸保全区域内において、土石の採取、水面又は公共海岸の土地以外の土地に海岸保全施設以外の施設等を新設又は改築すること、土地の掘削、盛土、切土その他政令で定める行為をしようとする場合、知事の許可が必要です。

2  手続きの対象者

海岸保全区域で上記の行為をしようとする方

3  手続きの詳細

(1)申請書
岸法施行規則第4条に定める事項を記載すること。

(2)占用料
川県海岸占用料等徴収条例で定める占用料を徴収します。

(3)提出先
土木事務所維持管理課

4  様式配布方式

制限行為の許可申請書(ワード:16KB)

5  問い合わせ先

当該河川を管理する土木総合事務所及び土木事務所

 (ページ下部参照)

 

 

●問い合わせ先・提出先

名称 所在地 電話番号(上) 所管区域
FAX番号(下)
大聖寺土木事務所 922-0831
加賀市幸町2丁目77

0761-72-0491
0761-72-3062

加賀市
南加賀土木総合事務所 923-0811
小松市白江町り61-1

0761-21-3333

0761-21-7080

小松市、
能美市、
川北町
石川土木総合事務所 920-2113
白山市八幡町イ20

076-272-1188

076-272-1879

白山市、
野々市市
県央土木総合事務所 920-8214
金沢市直江南2丁目1

076-239-3901

076-239-3701

金沢市
津幡土木事務所 929-0325
河北郡津幡町加賀爪ヌ111-1

076-289-4161

076-288-4608

かほく市、
津幡町、
内灘町
羽咋土木事務所 925-0026
羽咋市石野町へ31

0767-22-1225

0767-22-1228

羽咋市、
志賀町、
宝達志水町
中能登土木総合事務所 926-8586
七尾市本府中町ソ27-9

0767-52-5100

0767-52-5104

七尾市、
中能登町
奥能登土木総合事務所 928-0001
輪島市河井町22部1-1

0768-22-0567

0768-22-2144

輪島市、
穴水町、
能登町
(申請は分室)

奥能登土木総合事務所           
分室        

929-2392
輪島市三井町洲衛10部11-1

(奥能登行政センター3階)


0768-26-2350

0768-26-2351       

珠洲土木事務所 927-1213
珠洲市野々江町シの部32

0768-82-2165

0768-82-2198

珠洲市

お問い合わせ

所属課:土木部河川課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1736

ファクス番号:076-225-1740

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