ホーム > 連絡先一覧 > 土木部河川課 > 土木部河川課手続き案内 > 河川法の許可を受けた工作物の完成前の使用の承認申請(河川法第30条第2項)
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1 手続きの概要 |
河川法第26条第1項の工作物設置許可を受けた方が、工事の完成前に当該許可工作物の一部を使用するには、河川管理者の承認が必要です。 |
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2 手続きの対象者 |
河川法第26条第1項の工作物の設置許可を受けた方 |
3 手続きの詳細 |
(1)申請書 (2)添付資料 (3)提出先 |
4 様式配布方式 |
以下の問い合わせ先までご請求ください。 |
5 問い合わせ先 |
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電話番号 076-225-1736、FAX 076-225-1740 |
お問い合わせ
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