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住民の皆様へのお知らせ
マイナンバー制度は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」 (平成25年5月31日法律第27号)(以下「番号法」という。)に基づく制度であり、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバー制度は行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤として整備されます。
皆さんにマイナンバー制度の理解を深めていただくよう、デジタル庁等がマイナンバー特設ホームページを開設しております。 まずは以下の概要説明の映像資料をご確認ください。
※詳しくは、デジタル庁「マイナンバー(個人番号制度)」をご覧ください。
マイナポータルとは、政府が中心となり運営するオンラインサービスです。子育てに関する行政手続きがワンストップでできたり、行政からのお知らせが自動的に届いたりします。
※詳しくは、デジタル庁「マイナポータル」(外部リンク)をご確認ください。
画像をクリックすると、「マイナポータル」へのログイン画面が開きます。
国が「マイナンバー総合フリーダイヤル」を開設しております。
「マイナンバーカード」「個人番号通知書」「通知カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。 「マイナンバーカード」の紛失・盗難によるカードの一時利用停止については、24時間365日対応します。
J-LIS(地方公共団体情報システム機構)のコールセンターで、聴覚障害者の方からのFAXによるお問い合わせを受け付けています。お問い合わせの際は、専用のFAX用紙をご利用ください。
聴覚障害者専用お問い合わせFAX用紙(地方公共団体情報システム機構ホームページ)
民間事業者においても、従業員などのマイナンバーを取扱うことになります。必要な準備等につきましては、主要関係省庁のホームページ等をご確認ください。
ご不明な点につきましては、上記のマイナンバーのコールセンターにお問合せください。
※マイナンバー制度では、行政機関だけでなく、民間事業者にも特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)の適正な取扱いが求められます。
事業者向けホームページ |
主な内容 |
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など |
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個人情報保護委員会「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」 |
など |
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など |
総務省「地方税分野におけるマイナンバーの利用」 |
など |
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など |
従業員等から収集した個人番号は、法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、またその管理に当たっては、安全管理が義務付けられています。国(個人情報保護委員会)において、特定個人情報を適正に取り扱うためのガイドラインを策定しており、特定個人情報については、このガイドラインを遵守し、適正に取り扱う必要があります。
個人情報保護委員会から、事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応方法等が示されておりますのでお知らせします。
書類 | “一般的な本人確認の手続”における本人確認書類としての取扱い |
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通知カード |
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マイナンバーカード (個人番号カード) |
※ただし、個人番号の記載面(マイナンバーカード(個人番号カード)の裏面)は、通知カード同様、“一般的な本人確認の手続”においての利用は適当ではありません。 |
表面に個人番号が記載されている書類 |
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県では、県が保有する特定個人情報を適正に取り扱うための基本的な方針の策定や、特定個人情報保護評価を実施しております。
詳細については、下記のページをご確認ください。
県が情報連携を行う独自利用事務について、根拠規範を公表しております。
詳細については、下記のページをご確認ください。
デジタル庁のマイナンバー特設ホームページに、各種資料が掲載されています。
また、個人情報保護委員会、国税庁、総務省(地方税関係)、厚生労働省等もマイナンバーの特設ホームページを開設しています。
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