石川県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(オンライン化条例)
石川県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年石川県条例第32号。以下、「オンライン化条例」といいます。)が平成16年7月1日に施行されました。
オンライン化条例制定の背景及び制定理由
制定の背景
国においては、平成15年2月に行政手続オンライン化法が施行され、法令に根拠を有する手続等については、原則として、書面等に加えて、オンラインの方法でも行うことができるようになっています。
制定理由
この条例は、県民や企業が、インターネットを通じて自宅や事業所から、県の機関等に対して申請や届出ができるようにするため、制定したものです。
オンライン化条例の概要
目的
この条例は、「県民の利便性の向上」及び「行政運営の簡素化及び効率化」を目的としています。
電子情報処理組織による申請等
- 県の機関は、他の条例等の規定で書面等により行うこととしている申請等について、オンラインで行わせることができることとしています。
- オンラインによる申請等については、書面等により行われたものとみなして当該申請等に関する条例等の規定を適用することとしています。
- オンラインによる申請等については、県の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された時に県の機関に到達したとみなすこととしています。
- 県の機関は、他の条例等の規定で署名等をすることとしている申請等について、オンラインの場合、氏名又は名称を明らかにする措置であって県の機関が定めるものをもって当該署名等に代えることができるものとしています。
- オンラインによる申請等については、他の条例等の規定において手数料の納付方法が規定されているものにかかわらず、オンラインでの納付ができるものとしています。
電子情報処理組織による処分通知等
- 民間事業者等は、他の条例等の規定で書面により行わなければならないとされている作成について、電磁的記録による作成を行うことができることとしています。
- 電磁的記録による作成については、書面により行われたものとみなして当該作成に関する条例等の規定を適用することとしています。
- 民間事業者等は、他の条例等の規定で署名等をしなければならないとされている作成について、電磁的記録による作成を行う場合、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるもの(電子署名)をもって当該署名等に代えることができるものとしています。
電磁的記録による縦覧等
- 県の機関は、他の条例等の規定で書面等により行うこととしている縦覧等について、電磁的記録による縦覧等を行うことができることとしています。
- 電磁的記録による縦覧等については、書面等により行われたものとみなして、当該縦覧等に関する条例等の規定を適用することとしています。
電磁的記録による作成等
- 県の機関は、他の条例等の規定で書面等により行うこととしている作成等について、電磁的記録の作成等により行うことができるものとしています。
- 電磁的記録による作成等については、書面等により行われたものとみなして、当該作成等に関する条例等の規定を適用することとしています。
- 県の機関は、他の条例等の規定で署名等をすることとしている作成等について、電磁的記録で行う場合、氏名又は名称を明らかにする措置であって県の機関が定めるものをもって当該署名等に代えることができることとしています。
手続等に係る情報システムの整備等
- 県は、県の機関に係る手続等のオンライン化の推進を図るため、情報システムの整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととしています。
- 県は、情報システムの整備その他必要な措置を講ずるに当たっては、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するよう努めなければならないこととしています。
- 県は、情報通信の技術の利用の推進に当たり、手続等の簡素化、合理化を図るよう努めなければならないこととしています。
手続等に係る電子情報処理組織の利用の状況の公表
県は、オンラインにより行わせ又は行うことができる申請等、処分通知等その他の状況について、少なくとも毎年度一回、インターネットの利用等の方法により公表するものとしています。
条例・規則・告示