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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)の施行に伴う放送法(昭和25年法律第132号)の一部改正により、平成28年4月1日から「小規模施設特定有線一般放送」に該当する部分の届出業務が、総務大臣から都道府県知事に委譲されました。
小規模施設特定有線一般放送とは、以下のすべての要件を満たす有線一般放送のことです。
参入にあたって必要となる手続き、適用される法令の規律等についてまとめた「小規模施設特定有線一般放送参入マニュアル」及び届出について必要となる届出書の様式等については以下の総務省ホームページから取得してください。
電子申請での提出と、書面での提出が可能です。電子申請での提出については、「電子申請」からお手続きをお願いします。書面での提出については、下記の「提出先」に持参又は郵送により2部(正・副)提出してください。
〒920-8580
石川県金沢市鞍月1丁目1番地
総務部デジタル推進監室
小規模施設特定有線一般放送担当
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