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石川県行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例(平成27年石川県条例第43号。以下、「マイナンバー条例」といいます。)が平成28年1月1日に施行されました。
国においては、平成27年10月5日に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「マイナンバー法」といいます。)が施行され、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するためにマイナンバー制度が導入されました。
マイナンバーを利用できる事務は、マイナンバー法で定められていますが、県が条例を定めることにより追加できます。ただし、こうした事務は、マイナンバー法で規定された事務との一体的に取り扱う県独自の事務に限られています。
この条例は、「行政運営の効率化」、「行政分野におけるより公正な給付と負担の確保」及び「手続の簡素化」を目的としています。
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