ホーム > くらし・環境 > まちづくり・交通 > デジタル化 > 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について > 東日本大震災による被災者、 DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、 一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方への通知カードの送付先に関するお知らせ
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平成27年10月以降、住民の皆さま一人ひとりに、マイナンバーが「通知カード」として皆さまの住民票の住所地に簡易書留で送付されています。
しかしながら、
の方で、住民票を残して、別の場所(居所)にお住まいの方や、
などについては、住民票の住所地では通知カードを受け取ることができないこと、また、住民票の住所地に送付された通知カードをDV等の加害者が受け取ることも想定されます。
住民票の住所地と異なる場所(居所)にお住まいの方は、居所に生活の本拠がある場合にはそこに住民票を異動していただくことが基本ですが、上記のような方については、住民票のある市区町村にご相談ください。
詳細につきましては、総務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
また、ご不明な点等についてのお問合せは、住民票の住所地の市区町村にお問合せください。
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