ホーム > くらし・環境 > まちづくり・交通 > デジタル化 > 石川県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(オンライン化条例) > 情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行うことができる手続等
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知事が所管する手続等に係る石川県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成16年石川県規則第56号)第3条に規定する手続等は、全ての申請等及び処分通知等とする。
平成16年6月30日
石川県知事 谷本正憲
前文(抄)(平成18年1月13日告示第24号)
平成18年1月16日から施行する。
前文(抄)(平成18年5月26日告示第311号)
平成18年6月1日から施行する。
前文(抄)(平成20年3月28日告示第186号)
平成20年4月1日から施行する。
前文(抄)(平成20年10月31日告示第572号)
平成20年11月1日から施行する。
前文(抄)(平成20年11月28日告示第625号)
平成20年12月1日から施行する。
前文(抄)(平成21年3月10日告示第112号)
公表の日から施行する。
前文(抄)(令和3年3月31日告示第128号)
令和3年4月1日から施行する。
前文(抄)(令和3年5月11日告示第190号)
公表の日から施行する。
前文(抄)(令和3年5月25日告示第207号)
令和3年6月1日から施行する。
前文(抄) (令和4年3月18日告示第93号)
公表の日から施行する。
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