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更新日:2022年4月1日

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石川県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例

石川県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年石川県条例第32号)

(目的)

第一条

この条例は、県の機関に係る申請、届出その他の手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、県民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。

(定義)

第二条

この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一  条例等

条例及び規則(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第二項に規定する規程及び地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十条に規定する企業管理規程を含む。以下同じ。)をいう。

二  県の機関

地方自治法第二編第六章の規定により置かれる県の議会、同編第七章の規定により置かれる県の執行機関、石川県水道用水供給事業の設置等に関する条例(昭和四十二年石川県条例第二十二号)第三条第一項の規定により水道用水供給事業の管理者の権限に属する事務を行う知事、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十六条第一項の規定により置かれる県警察若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律及び法律に基づく命令並びに条例等上独立に権限を行使することを認められたものをいう。

三  書面

書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。

四  署名等

署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。

五  電磁的記録

電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

六  申請等

申請、届出その他の条例等の規定に基づき県の機関に対して行われる通知をいう。

七  処分通知等

処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の条例等の規定に基づき県の機関が行う通知(不特定の者に対して行うものを除く。)をいう。

八  縦覧等

条例等の規定に基づき県の機関が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。

九  作成等

条例等の規定に基づき県の機関が書面等又は電磁的記録を作成し又は保存することをいう。

十  手続等

申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。

(電子情報処理組織による申請等)

第三条

県の機関は、申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、電子情報処理組織(県の機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。

2  前項の規定により行われた申請等については、当該申請等を書面等により行うものとして規定した申請等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該申請等に関する条例等の規定を適用する。

3  第一項の規定により行われた申請等は、同項の県の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該県の機関に到達したものとみなす。

4  第一項の場合において、県の機関は、当該申請等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって当該署名等に代えさせることができる。

5 第一項の規定により行われた申請等のうち、当該申請等に関する他の条例等の規定において手数料の納付の方法が規定されているものにおける当該手数料の納付については、当該条例等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法をもってすることができる。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第四条

県の機関は、処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、電子情報処理組織(県の機関の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。

2  前項の規定により行われた処分通知等については、当該処分通知等を書面等により行うものとして規定した処分通知等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該処分通知等に関する条例等の規定を適用する。

3  第一項の規定により行われた処分通知等は、同項の処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。

4  第一項の場合において、県の機関は、当該処分通知等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって当該署名等に代えることができる。

(電磁的記録による縦覧等)

第五条

県の機関は、縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているもの(申請等に基づくものを除く。)については、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができる。

2  前項の規定により行われた縦覧等については、当該縦覧等を書面等により行うものとして規定した縦覧等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。

(電磁的記録による作成等)

第六条

県の機関は、作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うことができる。

2  前項の規定により行われた作成等については、当該作成等を書面等により行うものとして規定した作成等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該作成等に関する条例等の規定を適用する。

3  第一項の場合において、県の機関は、当該作成等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって当該署名等に代えることができる。

(手続等に係る情報システムの整備等)

第七条

県は、県の機関に係る手続等における情報通信の技術の利用の推進を図るため、情報システムの整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2  県は、前項の措置を講ずるに当たっては、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するよう努めなければならない。

3  県は、県の機関に係る手続等における情報通信の技術の利用の推進に当たっては、当該手続等の簡素化又は合理化を図るよう努めなければならない。

(手続等に係る電子情報処理組織の使用に関する状況の公表)

第八条

県は、少なくとも毎年度一回、電子情報処理組織を使用して行わせ又は行うことができる申請等及び処分通知等その他この条例の規定による情報通信の技術の利用に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

附則
  1. 平成十六年七月一日から施行する。
  2. 石川県行政手続条例(平成七年石川県条例第三十三号)の一部を次のように改正する。
    第八条第一項中「添付書類」の下に「その他の申請の内容」を加える。
    第三十三条第三項第二号中「含む。)」の下に「又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を加える。

お問い合わせ

所属課:総務部デジタル推進監室 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1320

ファクス番号:076-225-1319

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