令和5年5月8日以降のコロナ患者の入院調整について【医療機関向け】
令和5年5月8日以降の入院調整について
令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴い、入院措置を原則とした行政の関与を前提とした限られた医療機関による特別な対応から、幅広い医療機関による自律的な通常の対応へと移行していくことになります。
医療機関において入院を要するコロナ患者が発生した場合には、以下に掲載する「新型コロナウイルス感染患者入院医療機関リスト」及びG-MISを活用して入院調整を実施してください。
新型コロナウイルス感染患者入院医療機関リスト(令和6年3月14日時点)(PDF:809KB)
※パスワードは令和5年4月27日付健第255号「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更後の対応について」にて通知しておりますが、不明な場合は所管の保健所へお問い合わせください。
G-MIS利用マニュアル(外部リンク)
※一般の方はお近くの医療機関にご相談ください。
新型コロナウイルス感染患者入院医療機関リストについて
- コロナ確保病床を有している病院(病床確保料の対象)は、入院医療機関リストに掲載いたします。外来対応医療機関から紹介された患者(重症・中等症IIなど)、消防本部から相談された救急患者などを積極的に受け入れていただきますようお願いします。
- 「コロナ確保病床を有していないが、紹介入院や救急車を受け入れる病院」は、順次リストに掲載いたします。中等症Ⅰや軽症患者の受入れにご理解をいただきますようお願いします。
- 各医療機関の機能に応じた役割分担を踏まえ、軽症、中等症Ⅰの患者については、幅広い医療機関での積極的な受入れをお願いいたします。
- 入院後に、重症化のおそれが生じた場合、転院調整は、まず医療機関間で行っていただきます。調整が困難な場合、保健所にご連絡いただければ、転院調整のサポートをさせていただきます。
- リストに掲載されていない医療機関も、自院発生患者(軽症)につきましては、自院での療養継続にご理解とご協力をお願いします。
- 妊産婦、小児、透析患者等、特別な配慮が必要なコロナ患者につきましては、新型コロナウイルス感染症に感染した場合であっても、新型コロナウイルス感染症についての入院加療が不要なときは、かかりつけの医療機関での対応にご理解とご協力をお願いします。 ただし、新型コロナウイルス感染症についての入院加療が必要となった場合は、入院医療機関リストやG-MISにより、医療機関間にて入院調整を行っていただきますようお願いします。
- 入院医療機関リストは医療機関向けの連絡先窓口を掲載しております。医療機関関係者以外(コロナ患者等)への提供は行わないでください。
- 新たに入院医療機関リストへの掲載を希望される医療機関は、健康福祉部地域医療推進室(医療調整本部)まで、ご一報ください。
令和6年4月以降の入院調整について
令和6年4月以降は医療機関間の自律的な対応に完全に移行します。
(従前、国において令和5年10月以降に移行の方針とされておりましたが、冬の感染拡大に対応しつつ、令和6年3月末までに通常の医療提供体制へ段階的に移行する方針に見直しがされました。)