ホーム > 連絡先一覧 > 石川県地域医療推進室 > 医療機能報告制度(病床機能報告・外来機能報告)
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平成26年の医療法の一部改正により、地域の医療機関が担っている医療機能の現状把握、分析を行うために必要なデータを収集することを目的として、医療機関がその有する病床(一般病床及び療養病床)において担っている医療機能を自ら選択し、病棟単位を基本として都道府県に報告する仕組みが導入されました。また、医療機能の報告に加えて、その病棟にどんな設備があるのか、どんな医療スタッフが配置されているのか、どんな医療行為が行われているのか、についても報告することとなっております。
医療機関が報告する医療機能は、次の4つの区分です。
高度急性期 | ○急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能 |
急性期 |
○急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能 |
回復期 |
○急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能 ○特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ADLの向上や在宅復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能(回復期リハビリテーション機能)。 |
慢性期 |
○長期にわたり療養が必要な患者が入院する機能 ○長期にわたり療養が必要な重度の障害者(重度の意識障害者を含む)、筋ジストロフィー患者または難病患者等が入院する機能 |
令和3年の医療法の一部改正により、地域における外来医療に係る病院及び診療所の機能の分化及び連携の推進のため、外来を行っている診療科、人材の配置状況、救急医療の実施状況などについて、報告することとなっております。
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