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石川県では、手話が言語であるとの認識に基づき、県・市町・県民・事業者が一体となって手話を使用しやすい環境を整備し、障害のある人もない人も相互に人格と個性を尊重し合いながら共生することのできる地域社会を築くため、「石川県手話言語条例」を制定しました。
今後、手話言語条例を足がかりとして、手話の一層の普及に努め、聴覚に障害のある方々の自立と社会参加の促進に取り組んでまいります。
手話の普及その他の手話を使用しやすい環境整備
手話に対する理解を深め、県・市町の施策に協力
ろう者の手話の使用に対する合理的配慮の提供
県民が手話を学ぶことができる機会の確保
県職員が手話を学ぶ取組の推進
教職員の手話技術の向上
ろう児等及びその保護者が手話を学ぶことができる機会の提供
手話通訳者の養成及び技術向上
県政情報の手話による発信
災害時などにおける手話による情報取得等の措置
石川県手話言語条例の概要及び全文を紹介する動画です。
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