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心身障害者の保護者の相互扶助の精神に基づき、保護者が生存中に一定額の掛金を納付することにより、保護者が万一死亡し、又は重度障害になったとき、障害者に終身一定額の支給し、障害者の将来に対して保護者の抱く不安の軽減を図ることを目的とした制度です。
心身障害者扶養共済制度パンフレット(PDF:8,292KB)
加入者・年金管理者向けリーフレット(PDF:4,397KB)
加入者と障害者には、次の加入要件があり、その要件を満たす必要があります。
① 障害者の保護者であること。
② 石川県の区域内に住所を有する者であること。
③ 年齢が65歳未満であること。
④ 加入時に特別の疾病又は障害を有しない者であること。
① 次のいずれかに該当する者であること。
ア 知的障害者
イ 身体障害者であって、障害の程度が1級から3級までに該当する者
ウ 精神又は身体に永続的な障害がある者で、その障害の程度が上記ア又はイに掲げる者と同程度と認
められる者
(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)
② 将来、独立自活することが困難であると認められた者であること。
③ 加入対象となる障害者について、いまだ加入者がいないこと。(1人の障害者について2人以上の加入者
は認められません)
(1) 金額 (平成20年度以降加入)
加入時の加入者の年齢区分 | 掛金月額(1口あたり) |
---|---|
35歳未満 | 9,300円 |
35歳以上40歳未満 | 11,400円 |
40歳以上45歳未満 | 14,300円 |
45歳以上50歳未満 | 17,300円 |
50歳以上55際未満 | 18,800円 |
55歳以上60歳未満 | 20,700円 |
60歳以上65歳未満 | 23,300円 |
※この表における年齢はすべて加入年度の4月1日の年齢です。
※1人の障害者について2口まで加入できます。
(2) 掛金の免除
掛金は、次の「要件1」「要件2」の両方に該当するまで払込んでください。
「要件1」「要件2」の両方の要件に該当した後は、掛金の払込みは不要です。
要件1 | 加入日(口数追加については口数追加日)から20年 |
---|---|
要件2 |
加入日(口数追加分については口数追加日)から加入者が4月1日時点で満65歳である年度 (4月1日から翌年3月31日まで)の加入応当日の前日までの期間 |
(3) 掛金の減免
世帯区分 | 平成20年3月31日以前の加入者 | 平成20年4月1日以降の加入者 |
---|---|---|
生活保護世帯 | 100% | 100% |
住民税非課税世帯 | 80% | 50% |
均等割のみ課税世帯 | 10% | 30% |
その他の世帯 | 10% | - |
※1口目についてのみ、減免されます。
(4) 掛金の納付
掛金は、毎月末日までに石川県の指定する金融機関に次のいずれかの方法にて納付していただきます。
① 納付書
② 口座振替
※平成28年1月1日より、ゆうちょ銀行における口座振替収納が開始されます。
(1) 支給
加入者が障害のある方の生存中にお亡くなりになられたとき、または加入日(口数追加分については口数追加日)以降の疾病または災害を原因として、下記のいずれかの重度障害状態に該当していると認められたときは、その月の分から終身にわたり障害のある方に年金が支給されます。
① 両眼の視力を全く永久に失ったもの
② そしゃく又は言語の機能を全く永久に失ったもの
③ 両上肢を手関節以上で失ったもの
④ 両下肢を足関節以上で失ったもの
⑤ 一上肢を手関節以上で失い、かつ、一下肢を足関節以上で失ったもの
⑥ 両上肢の用を全く永久に失ったもの
⑦ 両下肢の用を全く永久に失ったもの
⑧ 十手指を失ったか又はその用を全く永久に失ったもの
⑨ 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
(2) 金額
1口加入の方 月額 2万円(年額24万円)
2口加入の方 月額 4万円(年額48万円)
※加入の手続きについては、お住まいの市町障害保健福祉所管課窓口にお問い合わせください。
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