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障害福祉サービス施設・事業所等が、新型コロナウイルス感染症の感染者等が発生した場合において、関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染拡大防止対策の徹底や創意工夫を通じて、必要な障害福祉サービス等を継続して提供できるよう支援を行うことを目的とする。
新型コロナウイルスの感染者等が発生した施設・事業所において、建物の消毒に要する費用や職員の感染等に伴う人員確保等、サービスの継続に必要な経費を支援
ア. 利用者又は職員に新型コロナウイルスの感染者が発生した施設・事業所(職員に濃厚接触者が発生し職員が不足した場合を含む)
※全ての障害福祉サービス
イ.感染者と接触があった者に対応した施設・事業所
※短期入所、入所・居住系、訪問系サービス
ウ. 発熱等の症状を呈する利用者又は職員に対し、一定の要件のもと、自費で検査を実施した障害者支援施設又は共同生活援助事業所(ア、イの場合を除く)
※施設入所支援、共同生活援助サービス
エ. ア以外の事業所であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、できる限りのサービスを提供した事業所(通常形態でのサービス提供が困難であり、感染を未然に防ぐために代替措置を取った場合(近隣自治体や近隣施設・事業所で感染者が発生している場合又は感染拡大地域である場合に限る。))
※通所系サービス
別添1の基準単価のとおり
(以下の費用は、代替サービス提供期間の分に限る)
※上記費用は、代替サービス提供期間の分に限る。
感染者が発生した施設・事業所の利用者に必要なサービスを確保する観点から、当該施設・事業所からの利用者の受入れや当該施設・事業所への応援職員の派遣等、協力する施設・事業所において必要な経費を支援
カ. (1)のアに該当する施設・事業所に対し、協力する施設・事業所
※全ての障害福祉サービス
キ. 感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した障害福祉サービス等事業所に対し、協力する施設・事業所
※全ての障害福祉サービス
別添1の基準単価のとおり
令和6年3月29日
※申請受付け後、先着順に交付決定を行います。予算額に達し次第、
交付決定及び受付を終了します。
※令和6年1月分までの申請は2月29日以降受付を行いません。
必ず今回の照会で申請を行ってください。(被災施設を除く。)
10分の10(※上限額あり)
実施要綱を確認の上、申請書類一式を郵送またはメールで提出
原則として申請は1事業所・施設あたり1回までです。
ただし、複数回、感染者等が発生した事業所等は、再度、申請することができます。
令和4年度に補助を受を受けた事業者は、確定申告により、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定後、県に仕入控除税額報告書を提出していただく必要があります。
確定申告により消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定している法人は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記様式第5号)を速やかにご提出ください。
※返還額計算書の「5 仕入控除税額の概要」について、「A 申告義務なし」に該当する場合、その横の「基準期間における税抜課税売上高」に記載もれのないようご注意ください。
※消費税や仕入税額控除の制度については、所管する税務署や税理士にご相談ください。
【提出先】shofuku2@pref.ishikawa.lg.jp
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