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マイナンバー制度が始まり、各種手続きにおいて添付書類が省略されることになりましたが、手帳に記載されている住所地と現在の住所地が異なる方については、一部マイナンバーを利用することが出来ません。手帳の内容をご確認の上、住所地が異なる場合は、お住まいの市町障害福祉担当窓口まで変更届をご提出ください。
マイナンバーを使った情報連携に関するお知らせ(PDF:394KB)
精神疾患(知的障害を除く。)を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方へ精神障害者保健福祉手帳を交付し、各種支援を行い、精神障害者の社会復帰の促進と自立と社会参加の促進を図るために設けられたのが、精神障害者保健福祉手帳制度です。
これまで身体障害者については「身体障害者手帳」の制度が、知的障害者については「療育手帳」の制度がありましたが、障害者基本法が成立し、精神障害者が他の障害者と同様に位置付けられたことを契機に、平成7年の法改正により「精神障害者保健福祉手帳」の制度が創設され、平成7年10月1日から施行されています。
精神疾患(知的障害を除く。)を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方。ただし、精神疾患による初診から6ヶ月以上経過していることが必要です。
1~3級の三等級制とし、障害者年金の障害等級に準じています。
等級 | 精神障害の状況 |
1級 | 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、または日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの |
居住地の市町障害者福祉担当課に申請書類を提出してください。
手帳の交付につきましても、申請書を提出した市町障害者福祉担当課で行います。
※自立支援医療費と同時に申請される方は手帳用の診断書とともに投薬内容届を添付してください。
※障害基礎年金や障害共済年金を受給されている方は障害年金用を、
特別障害給付金を受給されている方は特別障害給付用の同意書を使用してください。
精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年間です。更新の手続きは、有効期限の日の3ヶ月前からできます。
申請窓口、申請書類は上記と同じですが、現行の手帳を引き続き使用する場合は、写真の提出は必要ありません。
氏名や住所など手帳に記載された事項が変わった場合、申請窓口にて該当箇所を書き換えてもらう必要があります。
記載事項変更届(エクセル:22KB)と現行の手帳を持って、申請窓口へお越しください。
紛失や汚れなどで手帳の再発行が必要な場合、再発行申請書(エクセル:22KB)と写真(上半身 縦4cm×横3cm)を持って、
申請窓口へお越しください。後日、再交付された手帳を申請窓口にて受け取れます。
病気の治癒や死亡などで手帳が不要になった場合、返還届(エクセル:18KB)と現行の手帳を持って、
申請窓口へお越しください。 手帳の回収をさせていただきます。
自立支援医療費(精神通院)と精神障害者保健福祉手帳を同時に申請する場合、手帳用の診断書を以って申請が可能です。
(自立支援医療費用の診断書の添付は必要ありません)
自立支援医療費(精神通院)の詳細については下記のページを御覧ください。
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