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更新日:2024年12月11日

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自立支援医療制度について

1. 自立支援医療制度の概要

自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。

育成・更生医療と精神通院医療の概要
  育成医療及び更生医療 精神通院医療
実施主体 市町村 都道府県
申請窓口 市町村担当課 市町村担当課
有効期間 1年 1年
対象疾患 1.肢体不自由によるもの
2.視覚障害によるもの
3.聴覚、平衡機能障害によるもの
4.音声、言語、そしゃく機能障害によるもの
5.心臓、腎臓、小腸又は肝臓の機能障害によるもの
6.ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患
(通院医療のみ)

自己負担について

自己負担は原則医療費の1割ですが、病状や世帯の所得に応じた月額自己負担上限額が設定されます。

自己負担額の詳細は、こちらの厚生労働省資料をご覧ください。(PDF:214KB)

2. 自立支援医療(精神通院医療)の利用申請について

平成28年1月1日から、「行政手続きにおける特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の一部が施行され、個人番号の利用が開始されました。申請の際には、本人確認書類と身元確認書類が必要です。下記の1から3のいずれかの書類をお住まいの市町窓口にご提示ください。

  1. 個人番号カード(写しの場合は両面)
  2. 通知カード+公的機関が発行した、顔写真つきの身分証明書1点(運転免許証等)
  3. 通知カード+健康保険証、年金手帳などから2点
申請手続き等に必要な書類について(押印は不要です)
必要な手続き 必要書類

【新規申請】

  • 新規で精神通院医療を利用する
  • 石川県外で精神通院医療を利用していたが、石川県に転入する

【更新申請】

  • 認定を受けている期間を更新したい

※石川県に転入する場合で、他都道府県で受けた認定の有効期間が残っている場合は、新しい診断書ではなく、現在の認定を受ける際に提出した診断書の写しでも可能です。診断書を発行した医療機関にご相談ください。

【変更申請】

  • 医療機関を変更したい
  • 世帯の異動等により所得区分が変わる

【変更の届出】

  • 氏名の変更
  • 石川県内で住所が変わる
  • 保護者の変更(18歳未満のみ)
  • 医療保険の記載事項の変更

【再交付申請】

  • 受給者証を紛失した
  • 受給者証が破損した

自立支援医療の利用申請に関する問い合わせ先

育成医療・・・お住まいの市町の担当課にお問い合わせください。

更生医療・・・お住まいの市町の担当課にお問い合わせください。

精神通院医療・・・石川県こころの健康センター(TEL:076-238-5761)

なお、利用の申請窓口はお住まいの市町の担当課です。

3. 自立支援医療機関の指定について

医療機関が自立支援医療を実施する場合には、指定自立支援医療機関として指定を受ける必要があります。

現在指定を受けている医療機関は以下のとおりです。

なお、医療機関コードにつきましては、東海北陸厚生局ホームページ(外部リンク)をご参照ください。

新規申請等の手続きに必要な書類は下表のとおりです。

※育成・更生医療と精神通院医療を同時に申請・届出する場合はお手数ですが

育成・更生医療用と精神通院医療用の2部をご提出くださいますようお願いいたします。

必要な手続きと書類・様式集(エクセル:298KB)※押印は不要です

記載例(エクセル:348KB)

自立支援医療機関の指定等に必要な書類等
事由と必要な手続 必要書類(育成・更生医療) 必要書類(精神通院医療)

【申請(新規)】
新たに自立支援医療を実施

(例)病院、薬局の新規開設

 

※開設者および経営主体が変わる場合は、事前にご相談下さい。

 

※所在地の変更など、保険医療機関(保険薬局)コードが変わる場合は、事前にご相談下さい。 

 

※育成・更生の場合、3ヶ月ごとに開催される審議会に諮問するため、審査に最大3ヶ月間かかり、指定は審議会翌月1日付けとなります。

  

※精神通院の場合、指定は申請書提出の翌月1日付けとなります。また指定・更新の申請は毎月25日を期限とさせて頂きます。

 

※病院・診療所が精神通院医療を行う医療機関として指定を受けるためには、精神医療の診断及び治療ができることが要件となります。

  

 

 

 

 

 

 

※薬局の場合、管理薬剤師が1年以上の調剤経験を有していることが要件となります。

【病院・診療所】

  • 申請書
  • 医師経歴書
  • 医師免許証の写し
  • 各関係学会に入会していることを証明するもの
  • 論文を2~3点
  • 研究内容に関する証明書
  • 臨床実績証明書(ワード:49KB)
  • 自立支援医療を行うために必要な設備及び体制の概要
  • 自立支援医療を行う場所の平面図及び写真
  • 保険医療機関指定書の写し
  • 誓約書 

 

 

【薬局】 

  • 申請書
  • 薬剤師経歴書
  • 薬剤師免許証の写し
  • 調剤のために必要な設備及び施設の概要
  • 薬局の平面図
  • 薬局の写真4点(1.外観 2.入り口 3.調剤室 4.待合室)を県担当宛てにメールで送付

           shofuku2@pref.ishikawa.lg.jp

  • 保険医療機関指定書(東海北陸厚生局)の写し
  • 誓約書
  • 処方箋取扱い実績(申請時の直近一月分)

・(例)4月10日に申請する場合は、3月分実績を添付する。

・様式は任意でよいが、医療機関ごとの月間処方箋取扱い件数が記載されているもの。

 

【訪問看護ステーション】

  • 申請書
  • 事業者指定通知書(石川県)の写し
  • 重要事項説明書
  • パンフレット
  • 誓約書

 

必要書類の詳細は、上記「様式集」ファイルの「目次シート」を参照ください。

【病院・診療所】

  • 申請書
  • 医師経歴書
  • 医師免許証の写し
  • 保険医療機関指定書の写
  • 誓約書

 

【薬局】

  • 申請書
  • 薬剤師経歴書
  • 薬剤師免許証の写し
  • 調剤のために必要な設備及び施設の概要
  • 薬局の平面図
  • 保険医療機関指定書(東海北陸厚生局)の写し
  • 誓約書
  • 処方箋取扱い実績(申請時の直近一月分)

 

【訪問看護ステーション】

  • 申請書
  • 事業者指定通知書(石川県)の写し
  • 重要事項説明書
  • パンフレット
  • 誓約書

 

必要書類の詳細は、上記「様式集」ファイルの「目次シート」を参照ください。

 

【変更届】

申請記載事項の変更
(例1)医師、薬剤師の変更

(例2)所在地の変更

(例3)訪問看護に関して新たにサテライト(出張所)を設ける場合

※指定内容の変更により、医療機関コードが変わる場合は、変更届ではなく、これまでの指定内容の廃止及び変更後の内容での新規指定の手続が必要になります。

  • 届出書
  • 変更事項に応じた添付書類

 

病院・薬局・訪問看護ステーション別の必要書類の詳細は、上記「様式集」ファイルの「目次シート」を参照ください。

 

  • 届出書
  • 変更事項に応じた添付書類

 

病院・薬局・訪問看護ステーション別の必要書類の詳細は、上記「様式集」ファイルの「目次シート」を参照ください。

 

【申請(更新)】
指定の更新

※指定医療機関の指定の有効期間は6年間です。6年毎に更新しなければ、その効力を失います。

 

(直近の指定申請(変更届)から変更があった場合)追加書類または別途「変更届」

 

病院・薬局・訪問看護ステーション別の必要書類の詳細は、上記「様式集」ファイルの「目次シート」を参照ください。

 

 

(直近の指定申請(変更届)から変更があった場合)追加書類または別途「変更届」

 

病院・薬局・訪問看護ステーション別の必要書類の詳細は、上記「様式集」ファイルの「目次シート」を参照ください。

 

【辞退届】

指定の辞退

(例)自立支援医療を実施しなくなった場合

  • 申出書
  • 申出書

 

  

【休止・廃止・再開届】

指定自立支援医療機関を休止・廃止・再開する場合

 

(休止の例)薬局の休止

(廃止の例)病院・薬局の廃業

(再開の例)休止していた指定自立支援医療機関の再開

  • 届出書
  • 届出書

 

【処分届出書】

障害者総合支援法施行規則第63条第2号の規定に係る処分を受けたとき

 

  • 届出書
  • 当該処分に係る通知書(写)
  • 届出書
  • 当該処分に係る通知書(写)

自立支援医療機関の指定申請等に関する連絡先

◆育成医療・更生医療(金沢市に在する医療機関等を除く)

〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地

石川県健康福祉部障害保健福祉課 企画推進グループ

TEL:076-225-1428   FAX:076-225-1429

メール:shofuku2@pref.ishikawa.lg.jp

◆精神通院医療
〒920-8580  石川県金沢市鞍月1丁目1番地

石川県健康福祉部障害保健福祉課 医療支援グループ

TEL:076-225-1427   FAX:076-225-1429

メール:shofuku2@pref.ishikawa.lg.jp

4. 自立支援医療(更生医療)と生活保護(医療扶助)の請求方法について

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お問い合わせ

所属課:健康福祉部障害保健福祉課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1427

ファクス番号:076-225-1429

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