ホーム > 連絡先一覧 > 能登半島地震復旧・復興推進部 連絡先 > 生活再建支援課 > 賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)の供与について(低気圧と前線による大雨(令和6年9月21日からの大雨))
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制度のお問い合わせについては「市町の相談・受付窓口」をご覧ください。
災害救助法が適用された場合に、住宅に大きな被害を受けた被災者に対して、民間賃貸住宅を活用して賃貸型の応急仮設住宅を供与します。
令和6年9月21日からの大雨により災害救助法が適用されている市町(七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町及び能登町)
当該災害時に上記の市町に居住する者であって、次の(1)から(7)のいずれかに該当する者
(1)住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住宅がない者
(2)半壊(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む。)であって、住み続けることが困難な程度の傷みや、避難指示の長期化により住宅としての利用ができず、自らの住家に居住できない者
なお、住み続けることが困難な程度の傷みとは、以下のような状態をいう。
ア 土砂、流木等の流入により生活の空間が確保できない状態
イ 屋根、外壁の損傷により雨風をしのぐことができない状態
ウ 住家への浸水により耐えがたい悪臭がしており生活に支障が生じている状態
エ ア~ウに準ずる状況により生活が困難であると石川県が認める場合
(3)二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けている(※1)など、長期にわたり(※2)自らの住宅に居住できないと市町長が認める者
※1 雨が降れば避難指示等が発令されるような場合を含む。
※2 「長期にわたり」とは、対策に概ね1か月以上かかり、自らの住宅に居住できない場合を指す。
(4)令和6年1月1日に発生した令和6年能登半島地震において入居した建設型応急住宅が床上浸水被害を受けるなどの被害を受けた者で、賃貸型応急住宅への住み替えを希望する者
(5)令和6年1月1日に発生した令和6年能登半島地震において入居した賃貸型応急住宅が床上浸水被害を受けるなどの被害を受けた者で、別の賃貸型応急住宅への住み替えを希望する者
(6)災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する者のうち、修理に要する期間が1か月を超えると見込まれる者(半壊以上の被害を受け、他の住まいの確保が困難な者に限る。)
(7)その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた者
(1)石川県内にある住宅で、家賃が1ヶ月当たり次の額以下であるもの(次の額を超過するものは認められず、超過分を個人負担することも不可)
2人以下の世帯 | 6万円 |
3人~4人の世帯 | 8万円 |
5人以上の世帯 | 11万円 |
1人の世帯 | 6万円 |
2人の世帯 | 8万円 |
3人~4人の世帯 | 10万円 |
5人以上の世帯 | 12万円 |
(2)貸主から同意を得た住宅であること
(3)不動産事業者(仲介業者)があっせんした住宅であること
(4)原則、耐震性が確保されている住宅であること
※ 入居期間中に、小学校入学年齢に達しない児童(以下、「未就学児」という。)は、入居人数に含めません。ただし、未就学児が2人以上場合は、1人あたり0.5人(小数点以下切り上げ)として換算します。(例)未就学児1人→0人、未就学児2人→1人、未就学児3人→2人
入居から2年以内(災害時に賃貸住宅・公営住宅に居住されていた方は、入居日から1年以内)
※恒久的な住まいの確保後や断水等のライフラインの復旧後、速やかに退去する必要があります。
※応急修理制度を併用する場合は応急修理開始から6か月以内となり、修理完了後は速やかに退去する必要があります。
※応急仮設住宅で被災した場合の入居期間は、被災した当該応急仮設住宅の入居期間を差し引いた残りの期間となる場合があります。
※損害(火災)保険料は、県で一括加入する損害(火災)保険が対象となります。
詳細についてはページ下部の市町にお問い合わせください。
契約書面、重要事項説明書及び借地借家法に基づく説明書の様式です。
入居後に本制度の申込み手続きを行った場合に使用する参考様式です。
賃貸型応急住宅に係る損害(火災)保険のご案内(PDF:290KB)
賃貸型応急住宅の活用を検討されている方は、災害時に居住する各市町の担当窓口へお問い合わせください。(各市町の開庁時間内に限ります)
市町名 | 担当課 | 電話番号 |
七尾市 | 都市建築課 | 0767-53-8429 |
輪島市 | まちづくり推進課 | 0768-23-1156 |
珠洲市 | 環境建設課 | 0768-82-7756 |
志賀町 | まち整備課 | 0767-32-9211 |
穴水町 | 地域整備課 | 0768-52-3680 |
能登町 | 建設水道課 | 0768-62-8523 |
□ 県内の主な不動産団体
電話番号:076-291-2255
電話番号:076-280-6223
不動産団体に所属していない不動産業者の管理物件も利用可能です。
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