ホーム > 連絡先一覧 > 能登半島地震復旧・復興推進部 連絡先 > 生活再建支援課 > 既存公営住宅での住まい再建支援事業費補助金(風呂設備設置導入支援)
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令和6年能登半島地震・奥能登豪雨により、自ら居住する住宅に一定の被害を受けた方が、県内の既存公営住宅へ入居し、入浴環境を整えるための風呂設備設置費用を補助する制度です。
次の要件を満たす方が対象です。
(1)被災状況
以下のいずれかに該当:
県内市町長が発行する罹災証明書で全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊の判定を受けた住宅を解体し、住宅に困窮している者
被災者生活再建支援法に基づく長期避難世帯 等
(2)入居要件
住まいの再建先として県内の既存公営住宅に入居していること
(3)支援金の重複制限
住宅再建に関する支援制度を利用していないこと
(被災者生活再建支援金の加算支援金など)
(4)設備設置
公営住宅に浴槽・給湯器等の風呂設備を設置したこと
浴槽、風呂釜、給湯器などの入浴設備一式の設置費用(工事費含む)
※風呂設備の設置完了後に申請
※入替、撤去は対象外
実費補助(上限50万円)
※千円未満切り捨て
※世帯あたり1回限り
(1)既存公営住宅に入居
↓
(2)風呂設備を設置
↓
(3)申請書・必要書類を提出
・交付申請書兼実績報告書(別記様式第1号)(ワード:36KB)
↓
(4)県が審査・交付決定
↓
(5)県からの交付決定を受けたら、県へ請求書を提出
↓
(6)指定口座へ補助金支給
(1)市町長が発行する罹災証明書の写し
(2)住民票(入居する世帯全員の続柄が記載されたもの、マイナンバーの記載がないもの)
(3)解体証明書(罹災証明書に記載の住家)の写し
(4)公営住宅の入居決定通知(決定通知書や許可書)の写し
(5)風呂設備設置に要した経費の領収書・見積書など費用証明
※(5)の書類提出が困難な場合、施工業者が当該風呂設備を設置し、かつ、その費用を
受領したことを証明する書類をご提出ください。
・設置証明書(兼領収証明書)(別記様式第3号)(ワード:27KB)
(7)工事前後の写真(風呂設備設置前後)
(1)同一世帯での申請は1回限りです。
(2)複数の被災世帯が同じ住宅に入居する場合は1つの世帯とみなされることがあります。
(3)必要に応じて、書類の追加提出や一部書類の省略が求められる場合があります。
(4)退去時は原則、自己の費用と責任で設置設備を撤去します(例外あり)。
【窓口持参または郵送で申請】
申請書類をダウンロードのうえ、関係書類を添えて下記の宛先まで持参するか、郵送でお送りください。
※送付する封筒には必ず差し出し人の住所・氏名をご記入ください。
※申請書類には個人情報が多く含まれるため、配送状況や到着が確認できる書留やレターパック等の使用をおすすめします。
(申請先)
〒920-8580 金沢市鞍月1丁目1番地
石川県生活再建支援課(県庁12階) 宛
石川県生活再建支援課地域コミュニティ再建グループ 電話:076-225-1985
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